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本記事に掲載された情報は、2020/12/23時点のものです。掲載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
相続税には2割加算という制度があります。相続税が2割も加算されると聞くとマイナスのイメージを持つ方も多いと思いますが、実際にはメリットとして活用できるケースもあるため、その仕組みをしっかりと把握しておくことが大切です。
この記事では、相続税の2割加算について、対象となる人や計算方法についてご紹介します。
1. 相続税の2割加算とは
相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者や子供、両親など、近しい身内以外の人が遺産を取得した場合に、本来かかる相続税額に2割上乗せした額の相続税を支払わなければならないという制度のことです。
相続税の2割加算は被相続人の近しい身内以外の人が遺産を取得することに対する不公平さを無くし、相続の負担を平等に調整する目的から設けられています。例えば、一般的には親の財産が孫に引き継がれるまでに2回の相続税が課税されますが、親が子供を飛ばして孫に相続することで1回分の相続税の課税になります。このような不公平さを無くすために、孫への相続は2割加算の対象となっているのです。
本来相続すべきとされている配偶者や子供への相続は、2割加算の対象とはなりません。
2. 相続税が2割加算される対象は誰?
相続税の2割加算の対象となる人は、配偶者と一親等の血族及び代襲相続人の孫以外の人です。
具体的には、以下の人が2割加算の対象となります。
2割加算の対象となる人 | 兄弟姉妹、甥・姪、代襲相続ではない孫・ひ孫、遺贈により財産を受け取った人 |
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2割加算の対象とならない人 | 配偶者、父母、子供、養子(孫養子を除く)、代襲相続となる孫 |
2-1. 兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は、二親等の血族となるため、相続税の2割加算の対象となります。
兄弟姉妹は、被相続人に子供や両親など直系尊属がいない場合に第三順位として相続人となります。
2-2. 甥姪
被相続人の甥や姪も、相続税の2割加算の対象となります。
被相続人の甥や姪は、三親等の血族です。被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースで、すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子供にあたる被相続人の甥または姪が相続人となります。
2-3. 孫・ひ孫
被相続人の孫は二親等の血族、ひ孫は三親等の血族となるため、相続税の2割加算の対象となります。
ただし、被相続人の子供が被相続人より前に亡くなっている場合には代襲相続の制度が適用され、被相続人の財産を相続する権利が子供の子供である孫に引き継がれます。代襲相続となる孫については、相続税の2割加算の対象になりません。
2-4. 遺贈による相続
遺贈により配偶者と一親等の血族及び代襲相続人の孫以外の人が財産を取得した場合にも、相続税の2割加算の対象となります。
例えば、遺言によって被相続人の内縁関係にあったパートナーや、養子縁組をしていないパートナーの連れ子、子供の配偶者(嫁・婿)などが財産を取得する場合には、2割加算された相続税を支払う必要があります。
3. 相続税の2割加算の計算方法
相続税の2割加算の計算方法は、とてもシンプルです。
相続税の2割加算額=各人の税額控除前の相続税額×0.2
ただし、相続時精算課税の特例を受けていた人(養子)が、相続開始までの間に被相続人との続柄を変更(養子縁組を解消)した場合、2割加算額の計算方法は異なりますので、注意しましょう。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
4. 相続税が2割加算されない代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人となる子供がすでに亡くなっている場合に、相続人の子供(被相続人の孫)が代わりに相続する制度のことです。
相続人の「財産を相続する権利」が引き継がれることになるため、代襲相続による法定相続分は本来の相続人である子供(孫からみた親)と同等となり、また相続税の2割加算の対象とはなりません。
5. 相続税の2割加算にはメリットもある?
相続税が2割も加算されると聞くとマイナスのイメージが強くなりますが、実際には相続税が2割加算されたとしてもメリットが高いケースもあります。
5-1. 相続財産が高額な場合は2割加算のほうが得
親から子供、子供から孫という通常の相続では、2回の相続税を支払う必要があります。
相続財産が多ければ多いほど、相続税を2回払うよりも、2割加算分を支払った方がお得になる可能性が高くなるのです。
相続する財産の額が高額な場合は、2割加算された相続税の額と2回の相続で支払う相続税の額を比較しながら、どちらのメリットが高いかを検討するようにしましょう。
5-2. 兄弟姉妹を飛ばして甥姪に遺贈する
兄弟姉妹の年齢が高齢の場合、兄弟姉妹に相続した財産は、いずれ甥姪に引き継がれることになり、結果的に2回の相続税が課せられることになってしまいます。
兄弟姉妹と甥姪はどちらも相続税の2割加算の対象のため、兄弟姉妹に遺贈して2回の相続税を支払うよりは、兄弟姉妹を飛ばして甥姪に遺贈したほうが、2割加算分を考慮しても支払う相続税の額が少なくなる可能性があります。
6. 相続税の2割加算は生前贈与も有効
相続財産が高額な場合にはメリットもありますが、配偶者や子供・両親(一親等の血族)以外の人に財産を譲りたいと考えている方にとって、やはり相続税の2割加算はデメリットのほうが大きいでしょう。
相続税の2割加算は、生前贈与も有効です。生前贈与には、以下のようなメリットがあります。
6-1. 贈与税には2割加算の制度がない
贈与税は、相続税と違い2割加算の制度はありません。そのため、孫や内縁関係にあるパートナーなど一親等の血族以外の人に財産を譲りたいという方は、うまく生前贈与を活用しましょう。
相続税と贈与税を比較した場合、税率をみると贈与税のほうが高くなっています。しかし、非課税制度や特例を利用するなど、計画的に生前贈与を行うことで、生前贈与にかかる贈与税が少なくなる可能性があります。
できるだけ早いタイミングで準備を始めることが大切です。
6-2. 贈与する相手を自分で決められる
生前贈与には、贈与する相手を自分で決められるというメリットもあります。
相続で揉めることの多い問題のひとつとして、遺産分割があります。遺言を残すことで自分の意思を伝えることもできますが、遺言に不備がある場合など、無効となってしまうケースも存在します。
遺言を残したとしても、譲りたい相手に確実に財産が渡せるとは限らないため、財産を譲りたい相手がいる場合は、生前贈与を活用されることをおすすめします。
6-3. 贈与税の非課税制度を活用できる
贈与税にはさまざまな非課税制度があります。贈与税の非課税制度を活用できるという点も、生前贈与のメリットです。
特に孫に財産を残したいという方は、教育資金や住宅取得資金、結婚・子育て資金としてまとまった資金を贈与すると、非課税制度を活用できる可能性があります。
7. 最後に
今回は、相続税の2割加算について紹介してきました。相続税の2割加算は、生前贈与が有効です。生前贈与には贈与する相手を自分で決めることができ、相続時の遺産分割トラブルを回避できるというメリットもあります。
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渋谷本社、自由が丘オフィスを拠点に、東京都心及び、城南地区の地主や資産家に対し、『民事信託も活用した相続・相続への準備、不動産の売買や贈与時の提案』といった資産税コンサルティングを手がける。
毎週末、不動産に関する税務相談会も行っており、ただの税務理論だけでなく、不動産の現場にも精通する知識と経験を備えている。
マックス総合税理士法人(http://www.max-gtax.com/)
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