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生前贈与は現金手渡しならバレないから大丈夫、110万円以下なら非課税だから現金手渡しできる…。そう考えていらっしゃる方も多いかもしれません。しかし、安易に生前贈与の方法として現金手渡しを選択すると、罰則・ペナルティの対象となるリスクがあります。「110万円以下なら大丈夫」「非課税対象だから何も手続きはいらない」という思い込みや勘違いからペナルティを課せられたのでは元も子もありませんよね。今回は生前贈与で現金を手渡しする際に注意しなければいけないことや、子供や孫への生前贈与で非課税制度を活用するための手続きについて解説していきます。
1. 生前贈与は現金手渡しでも税金がかかる?
生前贈与を検討される方の中に、「現金手渡しであれば何も証拠が残らないから贈与をしたとバレることはない」と考えられている方がいます。果たして、本当に税務署にバレないのでしょうか。
ご自分で築いた財産を子供や孫に渡すだけなのに、受け取った子供や孫がどうして高額な税金を払わなければいけないのか?と思われるお気持ちはわかります。ただ法律として定められているルールである以上、このルールが廃止・改訂されない限り、従わなければ罰せられてしまいます。
現金手渡しであれ、銀行振込であれ、現金ではなく不動産という形であれ、財産を誰かに贈るときには、生前であれば贈与税、死後であれば相続税が課せられるということを理解しておきましょう。
1-1. 暦年贈与であれば年間110万円以下は非課税
生前に財産を贈与する場合には贈与税が課せられるとお伝えしましたが、必ずしも課税されるとは限りません。1月1日~12月31日の1年間で譲り受けた財産の合計金額から基礎控除額の110万円以下であれば非課税になります。なお、譲り受けた財産の年間総額が130万円であった場合、110万円を控除した20万円が課税対象となります。この暦年贈与の制度を活用し、5年、10年と長期間にわたって少しずつ財産を複数の相続人に贈与することも可能です。
ただし、暦年贈与であることを証明するためにも「贈与契約書」をしっかりと作成しておくことが大切です。贈与契約書には、明確に誰が、誰に、いつ、何を、どうやって贈与したのかを記載し、双方合意の上での契約となるようにする必要があります。
1-2. 果たして現金手渡しの生前贈与であればバレないのか
税務調査が入った場合、被相続人の過去の銀行口座の取引を調査されます。そこで使途不明な高額な出金があった場合は、相続税の課税対象とされてしまう可能性があります。使途の不明な金銭の移動があり、その使途を明確に証明できない場合、実際のところは非課税範囲内の暦年贈与であったとしても、課税対象として見なされてしまう可能性があるのです。
1-3. 現金での生前贈与を申告しなかった場合のペナルティ
生前贈与を現金手渡しで行なっていたなど、贈与を受けたことを税務署へ申告していなかったことが後々の税務調査で判明した場合、無申告加算税、延滞税等のペナルティを受けることになります。
2. 生前贈与手続きの方法は?どれくらい税金がかかる?
生前贈与は、確定申告など必要な税務申告手続きを行うことで、高額な贈与税を課すことなく、子供や孫に財産を贈ることができます。ここからは生前贈与の手続きについて解説していきます。
2-1. 直系尊属(祖父母・父母)から子供・孫へ生前贈与手続きの方法
子供や孫へ生活費や養育費の生前贈与
まず直系尊属からの生前贈与についてです。祖父母や父母から子供や孫へ日常的に渡される「生活費」や「養育費」については、必要な金額をその都度渡していれば課税対象となりませんが、間違いなく生活費や養育費として財産が使われたと証明できるようにしておくとよいでしょう。生活費や養育費の場合は、税務署への申告を行う必要はありません。
子供や孫へ教育資金の生前贈与
続いては「教育資金」としての生前贈与です。教育資金として一括贈与された財産については1,500万円まで非課税となる制度が定められています。この非課税制度の適用を受けるための手続きは、贈与を受ける者が「教育資金口座」を金融機関に作り、税務署へ口座開設の届け出をします。そして、教育費として資金を使用した際にその領収書を金融機関に提出する必要があります。
子供や孫へ住宅資金の生前贈与
続いては「住宅資金」としての生前贈与です。祖父母・父母から子供や孫へ住宅を取得するための資金として贈与された場合、一定の金額まで非課税となります。非課税限度額は住宅を取得する年や消費税率などにより、変わってきます。この制度の適用を受ける場合は、贈与された年の翌年2月1日~3月15日までの間に、税務署へ贈与税の申告書を提出する必要があります。
子供や孫へ結婚資金の生前贈与
最後に「結婚資金」としての生前贈与です。結婚資金や出産・子育てのための資金として一括贈与を受けた場合、1,000万円までの贈与が非課税となります。(そのうち、結婚資金の非課税限度額は300万円)この制度の適用を受けるためには、贈与を受けた方が「結婚・子育て資金口座」を金融機関に作り、口座開設を税務署に申告します。その後、結婚や出産・子育てで使用した費用の領収書を金融機関に提出する必要があります。
2-2. 配偶者の生前贈与手続きの方法
配偶者に生前贈与を行うなら、配偶者控除(おしどり贈与)と呼ばれる制度を活用するとよいでしょう。夫婦間で実際に自分たちが居住している不動産(もしくはこれから居住する不動産の購入資金)を贈与した際に2,000万円まで非課税になる制度です。婚姻期間が20年以上ある夫婦、という条件がつきますが、2,000万円もの高額な贈与が非課税対象となります。この制度の適用を受けるためには、贈与を受けた方が贈与された年の翌年2月1日~3月15日までの間に、税務署へ贈与税の申告をする必要があります。
受贈者 | 贈与の目的 | 非課税範囲 | 手続きの方法 |
---|---|---|---|
子供・孫(祖父母・父母から) | 生活費や養育費 | 必要とされる範囲内 | なし |
教育資金 | 1,500万円まで | 金融機関経由で税務署へ申告 | |
住宅資金 | 居住用家屋の契約日、消費税率、省エネ耐震等に応じた金額 | 贈与年の翌年2月1日~3月15日までの間に、税務署へ申告 | |
結婚資金(出産・子育て) | 1,000万円(うち結婚資金は300万円) | 金融機関経由で税務署へ申告 | |
配偶者 | 居住用不動産 | 2,000万円まで | 税務署へ申告 |
第三者 | 暦年贈与 | 年間110万円以下 | なし(贈与契約書の締結) |
3. 生前贈与を現金で行いたい場合はどうすればいいのか
何かしらの理由により、生前贈与を現金手渡しで行いたい、という場合にはどうしたらよいのでしょうか。間違いなく財産の移動があったということを記録するためには銀行振込が理想的ではありますが、どうしても現金手渡ししたい場合には「贈与契約書」を作成しましょう。
4. できるだけ税金を抑えて生前贈与するなら現金よりも土地
生前贈与は現金で贈与するよりも、不動産として贈与した方が贈与税評価額を引き下げられる可能性があることをご存知でしょうか。
現金での贈与の場合、例えば1億円を贈与すれば1億円(厳密には非課税控除を差し引いた額)が課税対象となります。一方、不動産(土地や建物)として贈与をする場合、不動産取得時に土地と建物の総額が1億円かかっていたとしても、その1億円が課税対象となるわけではありません。不動産の場合は財産価値を路線価や固定資産税評価額などを使って算出された評価額に対して税金が課される可能性があります。
5.最後に
生前贈与を現金手渡しで行う際の注意点や生前贈与の手続き方法、生前贈与に纏わる税金について解説してきました。非課税制度の適用を受けようとする場合には、種々の条件、そして煩雑な税務署への申告などをクリアしなければなりませんが、必要な手続きを行えば、税金のことで頭を悩ませることなく、子供や孫へ財産を贈ることができます。また、生前贈与をご検討中の方にぜひおすすめしたいのが弊社の「Vシェア」です。「Vシェア」についてより詳細にご覧になられたい方は、下記ページをご参照ください。
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渋谷本社、自由が丘オフィスを拠点に、東京都心及び、城南地区の地主や資産家に対し、『民事信託も活用した相続・相続への準備、不動産の売買や贈与時の提案』といった資産税コンサルティングを手がける。
毎週末、不動産に関する税務相談会も行っており、ただの税務理論だけでなく、不動産の現場にも精通する知識と経験を備えている。
マックス総合税理士法人(http://www.max-gtax.com/)
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