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暦年課税とは?暦年課税の基礎控除や申告手続きを解説【税理士監修】

生前贈与

税務の取扱に関する監修

マックス総合税理士法人

目次

生前贈与を検討されている方のなかには、贈与税が非課税になる「暦年課税」に興味をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。暦年課税を検討する際は、暦年課税と相続時精算課税はどちらが相続の負担が少ないか、その仕組みや贈与税の計算方法、注意点もしっかりと把握しておくことが大切です。この記事では、暦年課税について、生前贈与を行うときに知っておきたい基本情報をまとめて解説いたします。

1. 暦年課税とは

暦年課税(れきねんかぜい)とは、1月1日から12月31日の1年間で譲り受けた財産の合計金額から、基礎控除額である110万円を差し引いた残額に贈与税を課すという贈与税の課税方式です。暦年課税は暦年贈与(れきねんぞうよ)と呼ばれることも多く、わかりやすく言うと「年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかからない」というものです。

2. 暦年課税と相続時精算課税の活用方法は?

贈与税の課税方式としてはもうひとつ、相続時精算課税があります。相続時精算課税とは、受け取った財産の合計金額から2,500万円の特別控除額を差し引いた残額に贈与税を課すという贈与税の課税方式です。2,500万円を限度に、贈与税が一時的に非課税となります。(贈与税がかかる代わりに相続税の課税対象財産として相続税が課税される)
原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対して贈与を行う場合にのみ選択でき、贈与する財産の種類、金額、贈与回数に制限はありませんが、選択した贈与者については暦年課税との併用はできません。
つまり、贈与税の課税方式は、暦年課税か相続時精算課税かどちらかを必ず選ばなければならないということです。暦年課税と相続時精算課税の違いやそれぞれのメリット・デメリットについては、以下の比較表を参考にしてください。

相続時精算課税制度 暦年課税(暦年贈与)
適用要件 60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対して財産を贈与する場合のみ(年齢は贈与年の1月1日で判断) 特になし
親子間、親族間以外にも、第三者からの贈与にも適用できる
非課税限度額 贈与者1人につき2,500万円まで 受贈者1人につき、1年間で110万円まで
贈与税の計算 (譲り受けた財産の合計金額-特別控除2,500万円)×一律20% (1年間で譲り受けた財産の合計金額-基礎控除110万円)×税率(10%~55%)
  • 速算表を参照
申告手続き 贈与税が0円(非課税枠内)でも申告が必要 贈与税が0円(非課税枠内)の場合は申告不要
相続時の加算 譲り受けた財産を贈与時の時価で相続財産に加算する 相続時の加算はなし
  • ただし、受贈者が相続人等の場合、相続開始3年以内に譲り受けた財産は、相続財産に加算する
メリット 価値の上昇が見込める住宅や土地などの財産を贈与することで、相続税の納税金額が少なくなる可能性がある 贈与した財産は相続税の課税対象とならないため、生前に贈与することで相続財産が減り、相続税の納税金額が少なくなる可能性がある
デメリット 住宅や土地などの財産を贈与する場合、不動産取得税や登録免許税など、贈与税以外の税金がかかる 非課税枠が小さい

3. 暦年課税における贈与税の計算方法

暦年課税における贈与税の基本的な計算方法は次のとおりです。

  1. 贈与財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引き、課税価格を出す。
    [ 贈与を受けた財産の合計 ] - [ 基礎控除額 110万円 ] = [ 贈与税の課税価格 ]
    贈与税の課税価格の算出方法
  2. 税率一覧表に基づき、贈与税の計算を行う。

贈与税の税率は、「基礎控除後の課税価格」や「誰から誰によって行われた贈与なのか」によって変わってきます。
直系尊属(父母・祖父母)から20歳以上の子や孫などへ贈与については、「特例贈与財産用」として特例税率が適用されます。具体的には、以下の表をご確認ください。

「特例贈与財産用」と「一般贈与財産用」とは

「特例贈与財産用」の贈与税の速算表

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

特例贈与財産に該当しない場合(例えば、義父母(配偶者の父母)から財産を受け取った場合や、他人から財産を受け取った場合、直系尊属(父母・祖父母)から財産を受け取ったときの年齢が20歳未満であった場合など)については、「一般贈与財産用」として一般税率が適用されます。具体的には、以下の表をご確認ください。

「一般贈与財産用」の贈与税の速算表

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

4. 暦年課税における贈与税申告手続きのやり方・必要書類

暦年課税による生前贈与を行う場合、1年間に贈与された財産の額が基礎控除である110万円以下の場合、贈与税はかかりません。そのため、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税申告も不要です。ただし、1年間に基礎控除110万円を超える額の財産を受け取った場合には、110万円を超えた分に対して贈与税がかかるため、贈与税申告手続きが必要となります。
贈与税の申告手続きには、さまざまな書類が必要です。暦年課税方式で生前贈与を行う場合、申告手続きは自分で行うこともできますが、添付書類としてどんな書類の提出が必要かなど、やり方がよくわからないという方も多いでしょう。
贈与税申告において必ず必要な書類は、「贈与税申告書」と「マイナンバー」です。暦年課税のみの申告であれば、必要な贈与税申告書は「第一表」のみとなります。

贈与税申告書の種類 提出が必要な人
第一表
(兼贈与税の額の計算明細書)
贈与税を申告する人全員
第一表の二
(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)
住宅取得等資金の非課税の適用を受ける人
第二表
(相続時精算課税の計算明細書)
相続時精算課税の適用を受ける人

暦年課税による生前贈与は、次の手順ですすめていきましょう。

  1. 誰に・何を・どんな目的で贈与するのかを決める
  2. 贈与税の課税方式を決める(暦年課税・相続時精算課税)
  3. 贈与契約書を作成する
  4. 贈与する(財産の受け渡し)
  5. 贈与税の申告手続きを行う

暦年課税で贈与税の申告手続きが必要なのは、「財産を受け取った人(受贈者)」です。生前贈与により財産を受け取ったときは、財産を受け取った年の翌年3月15日までに、管轄の税務署に贈与税申告書を提出しましょう。

5. 暦年課税による生前贈与の注意点

暦年課税は、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからないため、相続予定の財産を生前に贈与することで、相続税評価額を低く抑えることができる可能性があります。
しかし、一方で、暦年課税による生前贈与には注意点もありますので、事前にしっかりと確認しておきましょう。

5-1. 定期贈与とみなされないようにする

暦年課税による生前贈与は、後になって税務署から定期贈与だとみなされてしまうと、高額な贈与税を課せられてしまいます。毎年100万円を贈与しているつもりであっても、もともと合計1,000万円の財産を贈与する約束をしていたとみなされた場合などが該当します。
定期贈与とみなされないためには、贈与の都度、贈与契約書を締結し、贈与事実を明確にするためにも財産は現金で渡すのではなく銀行振込で行い、通帳に記録を残しておくことが大切です。

5-2. 生前贈与の後3年以内に贈与者が亡くなった場合

生前贈与の後、3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与者が亡くなり相続が行われる場合には、相続財産の課税価格に生前贈与によって受け取った財産の贈与の時の価額を加算する必要があります。

5-3. 暦年課税と相続時精算課税の併用はできない

贈与税の課税方式(暦年課税と相続時精算課税)を併用することはできません。ただし、例えば父からの生前贈与で相続時精算課税を選択したとしても、母から暦年課税による生前贈与を受けることは可能です。
つまり、同じ贈与者からの生前贈与で暦年課税と相続時精算課税の併用はできませんが、贈与者が違う場合は、新たにどちらかの課税方式を選択することができるのです。

6. 最後に

今回は贈与税の課税方式のひとつである暦年課税について解説してきました。暦年課税は、1年間に受け取る財産が基礎控除110万円以下であれば、贈与税が非課税となります。また、基礎控除110万円を超える財産を生前に贈与したいという場合も、贈与税を非課税にするさまざまな特例(教育資金の一括贈与の特例、配偶者控除の特例、住宅取得等資金の特例など)活用することで、贈与税の財産の評価額を低く抑えることができる可能性があります。

相続予定の財産が多ければ多いほど、できるだけ早い時期から生前贈与を行うことで、相続時の負担を軽減することができます。相続財産にどれくらいの相続税がかかるのか、財産の使い道、誰に何をどんな目的で贈与するかなどを考えたうえで、生前贈与を検討してみてはいかがでしょうか。

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税務の取扱に関する監修

マックス総合税理士法人マックスソウゴウゼイリシホウジン

プロフィール
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渋谷本社、自由が丘オフィスを拠点に、東京都心及び、城南地区の地主や資産家に対し、『民事信託も活用した相続・相続への準備、不動産の売買や贈与時の提案』といった資産税コンサルティングを手がける。
毎週末、不動産に関する税務相談会も行っており、ただの税務理論だけでなく、不動産の現場にも精通する知識と経験を備えている。
マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/

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