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【税理士監修】 生前贈与は自分でできる?手続きの流れや必要書類、費用など生前贈与のやり方を解説

生前贈与 生前贈与の手続き

生前贈与の手続き

税務の取扱に関する監修

マックス総合税理士法人

目次

ある程度のご年齢を迎えた頃から相続について考えるようになったという方は少なくありません。また、生きているうちに財産を譲りたい、生前贈与を検討したいという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、自分でできる生前贈与の方法について、手続きの流れや必要書類、手続きにかかる費用などについて解説します。

1. 自分でできる生前贈与の手続きの方法

所有する財産を生前贈与したいが、具体的には何をいつまでにどうすればいいのかが分からないという方は少なくありません。生前贈与は以下の流れに沿って手続きを行います。

  • 誰に・何を・どんな目的で贈与するのかを決める
  • 贈与税の課税方法を選択する
  • 受贈者の合意をとり、贈与契約書を作成する
  • 贈与する財産を移す
  • 贈与税の申告を行う
  • 不動産取得税を納付する(不動産の生前贈与の場合)

1-1. 誰に・何を・どんな目的で贈与するのかを決める

まずは財産を贈与したい相手(誰に)と贈与したい財産(何を)を決めます。また、贈与の目的や贈与した財産の使途によっては、非課税制度が活用でき、贈与税を抑えることができるケースもありますので、事前に確認し、検討しましょう。

贈与税が非課税になる特例については以下の記事をご覧ください。

1-2. 贈与税の課税方法を選択する

生前贈与には主に2種類の課税方法があります。暦年贈与相続時精算課税制度です。

暦年贈与と相続時精算課税制度には、それぞれメリットとデメリットがありますので、贈与する側(贈与者)と贈与を受ける側(受贈者)がよく話し合い、双方にとってメリットのある選択をするのが望ましいでしょう。

1-3. 受贈者の合意をとり、贈与契約書を作成する

生前贈与の手続きは、贈与者が一方的に財産を譲ろうとしても成立しません。必ず受贈者の合意が必要です。

また、贈与者がいくら贈与したつもりでも、受贈者が贈与した財産を扱えない状態にある場合、贈与契約は成立していないとみなされます。例えば受贈者の名義で預金口座を作り、その通帳を贈与者が管理していたというケースです。通帳の管理を贈与者がしている場合、受贈者はその財産を自由に使うことができないため、贈与は成立しないのです。

生前贈与の手続きをとる場合、贈与契約書や口座振込など、贈与の事実を証明できるものを残すことが重要です。贈与契約書を残しておけば、受贈者の合意があることを証明しやすくなります。贈与契約書は自分で作ることも可能ですし、専門家に依頼して作成してもらうこともできます。

1-4. 贈与する財産を移す

贈与の課税方法が決まったら、実際に財産を移す手続きに入ります。

不動産の生前贈与の場合は、法務局で贈与する不動産の名義変更手続き(所有権移転登記)を行います。不動産の名義変更手続き(所有権移転登記)を自分で行う場合は、贈与者・受贈者それぞれが必要書類を用意し、贈与者と受贈者が共同で登記申請を行います。(委任状があれば、どちらか一方へ手続きを委任することも可能)

現金など金銭を贈与する場合は、現金手渡しではなく銀行振込で行い、贈与の証拠を残すことをおすすすめします。財産を振り込んだ銀行口座の通帳や印鑑は、受贈者が自分で管理できるようにしなければいけません。

1-5. 贈与税の申告を行う

贈与税の申告は、受贈者側に必要な手続きです。

暦年贈与を選択した場合でも、受贈者が1年間に贈与として受け取った財産の総額が110万円の基礎控除額を超えていれば、贈与税の申告が必要です。また、相続時精算課税制度を選択し、贈与税がかからなかったという場合でも贈与税の申告手続きは必要になります。

暦年贈与でも相続時精算課税制度でも、贈与税の申告期限は同じです。贈与を受けた年の翌年の3月15日までに管轄の税務署に贈与税の申告書を提出しましょう。

1-6. 不動産取得税を納付する(不動産の生前贈与の場合)

不動産を生前贈与した場合、暦年贈与や相続時精算課税制度を適用し、仮に贈与税がかからなかったというケースであっても、不動産取得税は課税されます。不動産取得税は、不動産を取得した者、つまり受贈者が支払うべき税金です。不動産の所有権移転登記が完了し、不動産の名義が受贈者に変わった後3~6カ月くらいすると、自宅に納税通知書と納付書が届きます。納付書に記載されている期日までに、金融機関等で納付手続きを行いましょう。

2. 生前贈与の手続きに必要な費用、税金はどれくらい?

生前贈与における手続きの流れについて解説してきましたが、生前贈与手続きの中で、費用や税金はどれくらい必要になるのかも気になるところですよね。続いては、生前贈与の手続きを自分で行った場合を想定し、手続きにかかる費用や税金にフォーカスして解説していきます。

2-1. 現金を生前贈与する場合

暦年贈与で年間110万円以下の現金を銀行振込で生前贈与するという場合、手続きにかかる費用は振込手数料のみです。基礎控除の範囲内ですので、贈与税はかかりません。年間110万円以上の現金を贈与するという場合、110万円を超えた金額に対しては、受贈者に贈与税が課税されます。

2-2. 不動産を生前贈与する場合

土地や建物など、不動産の生前贈与において支払わなければいけない税金は、登録免許税と不動産取得税です。

登録免許税とは、不動産の名義変更手続き(所有権移転登記)を行う際に必要な税金で、その金額は、生前贈与する不動産の固定資産税評価額の2.0%です。不動産取得税とは、不動産の名義変更手続き(所有権移転登記)完了後に支払わなければいけない税金で、平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した土地・建物(住宅)の場合、不動産取得税の税率は生前贈与する不動産の固定資産税評価額の3.0%、住宅以外の建物の場合は4.0%です。※令和6年3月31日までに取得した宅地等については、取得した不動産の固定資産税評価額に1/2を乗じた金額に3.0%となります。

なお不動産の生前贈与についても、贈与税の基礎控除額を超える場合には、受贈者にその分の贈与税が課税されます。

3. 生前贈与の手続きが難しい…、困ったときはどうする?

生前贈与の手続きが難しいという方は、専門家に相談してみましょう。

税務署なら生前贈与の手続きについて、電話で相談もできますし、予約して無料相談に行くことも可能です。ただし、税務署は手続きのやり方を教えてはくれますが、手続きの代行はしれくれません。
手続きが難しくて分からない、面倒だという方は、生前贈与の手続きをすべて専門家に任せるのもひとつの手です。贈与契約書は司法書士や行政書士、弁護士に依頼することができますし、不動産の生前贈与に必要な登記の手続きも司法書士に依頼できます。贈与税の申告は税理士に依頼するとよいでしょう。専門家に依頼する場合、それぞれ5~10万円前後の報酬が必要になりますが、生前贈与手続きの不備よるトラブルを避け、スムーズに手続きを進めるためには、専門家に手続きを依頼するというのも有効な方法といえるでしょう。

4. 最後に

生前贈与の手続きについて解説してきました。不動産小口化商品の「Vシェア」は、不動産の生前贈与を容易にした相続・贈与への備えにおすすめの商品です。最小1口100万円単位・5口以上(最低口数は変更となる場合があります)からご購入可能で、ご購入後も状況に応じて1口単位での売却や贈与が可能です。財産を小口化して子供や孫など複数の親族に分けやすく、生前贈与にご活用いただきやすい商品として多くの方にご利用頂いております。「Vシェア」についてより詳細にご覧になられたい方は、下記ページをご参照ください。

≫ ボルテックスが考える相続支援とは

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税務の取扱に関する監修

マックス総合税理士法人マックスソウゴウゼイリシホウジン

プロフィール
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渋谷本社、自由が丘オフィスを拠点に、東京都心及び、城南地区の地主や資産家に対し、『民事信託も活用した相続・相続への準備、不動産の売買や贈与時の提案』といった資産税コンサルティングを手がける。
毎週末、不動産に関する税務相談会も行っており、ただの税務理論だけでなく、不動産の現場にも精通する知識と経験を備えている。
マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/

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