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生前贈与が相続の準備になる理由やメリット、やり方を解説【税理士監修】

相続

税務の取扱に関する監修

マックス総合税理士法人

目次

相続へのお取り組みには、不動産や生命保険、家族信託の活用などさまざまな方法がありますが、なかでも生前贈与は最もオーソドックスな相続へのお取り組みとして多くの方に選ばれています。
そこでこの記事では、生前贈与が相続へのお取り組みになる理由やメリット、具体的なやり方について解説していきます。

  • 【家族信託®】は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です

1. 生前贈与が相続へのお取り組みになるのはなぜ?

まずは、なぜ生前贈与が相続へのお取り組みになるのか、その理由を説明します。

1-1. 贈与税の基礎控除110万円が使える

相続へのお取り組みとして活用される生前贈与の方法のひとつとして、贈与税の基礎控除を活用した「暦年贈与」があげられます。暦年贈与とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によって取得した財産が110万円以下であれば贈与税がかからないという非課税制度のことです。

つまり、1年間に贈与税の基礎控除110万円以下の範囲で生前贈与をすることで、贈与税を支払うことなく将来的に相続の対象となる財産を少しずつ減らすことができ、相続税の評価額を低く抑える可能性があります

1-2. 相続時精算課税制度が使える

相続時精算課税制度とは、2,500万円の非課税枠内であれば贈与税を支払うことなく生前贈与ができるという贈与税の制度のことです。

相続時精算課税制度によって取得した財産は、将来的な相続の際に相続財産に加算され、相続税が課せられることになります。そのため、これだけを見ると「相続へのお取り組みとして成立していないのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

相続時精算課税制度が相続へのお取り組みとして活用できる理由は、財産の評価方法にあります。相続時精算課税制度を利用して生前贈与された財産は相続時ではなく贈与時の時価で評価されるため、例えば不動産を生前贈与する場合など、相続時において贈与時よりも財産の価値が上がっていれば、その分相続時の財産の評価額が低くなる可能性があるというわけです。

2. 相続へのお取り組みとして生前贈与をするメリット

相続へのお取り組みには、不動産の活用生命保険の活用家族信託の活用などのさまざまな方法がありますが、なかでも生前贈与を選ぶメリットは次の点にあります。

2-1. さまざまな特例や非課税制度の活用

生前贈与では贈与税の基礎控除110万円をはじめ、さまざまな特例や非課税制度を活用することができます。贈与税のかからない範囲で生前に財産を譲ることで、将来的な相続の対象となる財産を減らすことができるため、贈与税だけでなく相続税評価額を低く抑えられる可能性があります。

2-2. 財産を譲る相手を自分で選べる

財産を譲る相手を自分の意志で選べるというのも、生前贈与の大きなメリットです。
誰にどんな財産をいくら贈与するのかを自分で指定することができ、親族だけでなく第三者に贈与することも可能です。

3. 相続へのお取り組みで生前贈与を活用する具体的なやり方

ここからは、相続へのお取り組みで生前贈与を活用する具体的なやり方を解説していきます。

3-1. 暦年贈与をする

前述のとおり、暦年贈与とは誰でも無条件に利用できる贈与税の基礎控除を活用した生前贈与の方法で、相続へのお取り組みとしては最もよく知られている方法でしょう。
受贈者1名につき、1月1日~12月31日の1年間で取得した財産の総額が、贈与税の基礎控除110万円までなら贈与税はかからず、贈与税の申告手続きも不要です。

ただし、110万円以下なら非課税だからと毎年暦年贈与をしていたつもりが、相続税などの税務調査で定期贈与(過去に毎年行っていた贈与を一括して贈与したとされる贈与)とみなされてしまい、贈与税が課せられるケースがあります。定期贈与とみなされないためには、贈与契約書を作成し、銀行振込による金銭の受け渡しを行うなど、暦年贈与を行った事実を証明できるようにしておくことが大切です。

メリット
  • 贈与財産の総額が110万円以下なら贈与税の申告手続きが不要
注意点
  • 定期贈与とみなされた場合は贈与税が課せられる場合があるため、贈与ごとに贈与契約書を作成する
必要な手続き
  • なし※特例を使用する場合を除く

また、暦年贈与を活用した相続へのお取り組みとしては、生命保険も活用されています。これは、暦年贈与(年間110万円以下)の範囲内で親から子供に渡す現金を、子供が契約する生命保険の保険料に充てるという方法です。
保険の被保険者を親とし、保険金の受取人を子供に設定することで、生命保険の死亡保険金を受け取ったときに相続税はかかりません(所得税が課税)。子供に渡す現金を保険料に充てることで無駄遣いを予防できるほか、親が亡くなったときに受け取る死亡保険金を相続税の納税資金に充てることができるため、相続へのお取り組みに役立ちます。
なお生命保険の死亡保険金には所得税が課せられますが、その計算方法は、(受け取った死亡保険金-払い込んだ保険料の総額-50万円)×1/2が一時所得として他の所得と合算して所得税が計算されます。所得が1/2で計算されることがポイントになります。

3-2. 教育資金を一括贈与する

相続へのお取り組みとして有効な生前贈与の方法のひとつに、教育資金の一括贈与があげられます。教育資金の一括贈与では、贈与税の基礎控除110万円に加え、最大1,500万円までの贈与にかかる贈与税が非課税となります。

この特例を利用する場合、金融機関で教育資金の専用口座を開設し、都度領収書を提出するなど、手続きに手間がかかるなどのデメリットもあります。特例を利用する際は、メリット・デメリットをよく理解したうえで進めることが大切です。

適用条件
※ 概要のみ抜粋
  • 贈与者の直系卑属(子供や孫)で、教育資金管理契約を締結する日において30歳未満、かつ、教育資金の贈与があった日の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 学校等(学校教育法上)に対して支払う教育資金、または社会通念上相当と認められるもの
非課税枠
  • 最大1,500万円(習い事などは最大500万円)
メリット
  • 贈与するつもりの親族(子供、孫)が、大学や大学院、医学部などに進学する予定で、この先も学費が多くかかる見込みがある場合に、自分が生きている間に事前に一括贈与できる
デメリット
  • 手続きが面倒
  • 30歳に到達する日までに使いきれなかった教育費には贈与税がかかる(一定の場合を除く)
注意点
  • 23歳に達した翌日以後に支払われる場合は、学校や教育訓練受講にかかる費用は対象となるが、学校外の習い事は対象外となる
  • 贈与者が死亡した時に贈与された教育資金に残額があると、残額に相続税が課せられる場合がある
  • 一定の期間に贈与された教育資金で、残額がある場合には2割加算の対象になる場合がある
必要な手続き
  • 「教育資金口座」を金融機関に作り、口座開設を税務署に届け出る
  • 使用した分の領収書を金融機関に提出する

3-3. 住宅取得等資金を贈与する

住宅取得にかかる資金の贈与も相続へのお取り組みとして有効な生前贈与の方法です。
親子間または祖父母から孫に対する生前贈与において、一定の要件を満たすことで贈与税が非課税となります。特例の非課税枠を活用することで、贈与税の基礎控除110万円に加え、最大1,500万円までの贈与にかかる贈与税が非課税となります。

相続へのお取り組みとして住宅取得資金を贈与する場合、非課税枠内の贈与であっても贈与税の申告手続きが必要です。また、贈与を受けるタイミングに注意が必要なため、詳しくは以下の記事をご確認ください。

適用条件
※ 概要のみ抜粋
  • 贈与者の直系卑属(子供や孫)で、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上かつ、贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 新築、取得または増改築等を行う受贈者の居住用住宅
  • 贈与を受けた翌年3月15日までに新築または取得した家屋に居住するか、居住が確実に見込まれること
非課税枠
  • 最大1,500万円
    (新築等に係る契約が2020年4月1日~2021年12月末までの間で、消費税10%の場合)
メリット
  • 暦年贈与、相続時精算課税制度と併用可能
  • 生前贈与加算(相続開始前3年以内の生前贈与)の対象外
デメリット
  • 一定の要件を満たしていなければならない
注意点
  • 住宅取得に必要な金額以上の贈与や住居用以外の住宅取得資金を贈与した場合には、制度の活用ができない
必要な手続き
  • 贈与税の申告手続き

3-4. 結婚・子育て資金を贈与する

結婚・子育て資金についても非課税枠を活用した生前贈与が可能です。
非課税特例を活用することで、贈与税の基礎控除110万円に加え、最大1,000万円まで(結婚資金としては最大300万円まで)の贈与にかかる贈与税が非課税となるため、相続へのお取り組みになるでしょう。

結婚・子育て資金贈与のやり方は、教育資金の一括贈与と同じく、金融機関に「結婚・子育て資金口座」を開設して金融機関経由で税務署に届け出ます。受贈者は結婚・子育て資金として必要なときに引き出し、領収書を金融機関に提出します。

適用条件
※ 概要のみ抜粋
  • 贈与者の直系卑属(子供や孫)で、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において20歳以上50歳未満、かつ、贈与があった日の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
    (※ 2022年4月1日以後の贈与については、受贈者の年齢要件は18歳以上50歳未満となります)
非課税枠
  • 最大1,000万円(結婚資金としては最大300万円まで)
メリット
  • 暦年贈与と併用可能
デメリット
  • 手続きが面倒
  • 非課税対象となる費用が細かく定められている
注意点
  • そもそも生活費援助として社会通念上適当と認められる範囲であれば贈与税はかからないため、特例を利用するかどうかは検討が必要
  • 死亡日における専用口座の残額について相続税が課せられる場合、2割加算の対象になる場合がある
必要な手続き
  • 「結婚・子育て資金口座」を金融機関に作り、口座開設を税務署に届け出る
  • 使用した分の領収書を金融機関に提出する

3-5. 不動産小口化商品を贈与する

不動産小口化商品とは、1口数万円から100万円程度に小口化された特定の不動産を購入し、不動産の賃料収入や売却益を投資額に応じて分配金を受け取るという商品で、生前贈与や相続へのお取り組みとしても注目を集めています。

不動産は、分けにくい財産として最も遺産分割トラブルに発展しやすいといわれていますが、不動産小口化商品であればもともと小口化されているため、生前贈与で複数の人に分けて贈与することも可能です。また、現物不動産同様に、贈与税の対象となる評価額の引き下げもできる可能性があります。

弊社の不動産小口化商品「Vシェア」は、都心のプライムエリアにあるオフィスビルを小口化し、1口100万円単位・5口以上(最低口数は変更となる場合があります)という小口から不動産投資ができるように設計された商品です。小口で始めることができ、かつ長期運用で資産価値や収益の安定を維持することが期待できます。また、1口単位でオーダーメイドして分けることができるため、生前贈与や相続へのお取り組みとしてもご活用いただけます。また、都心のプライムエリアにあるオフィスビルのため、相続税評価額を低く抑えられる可能性があります
「Vシェア」についてより詳しくご覧になりたい方は、下記ページをご参照ください。

4. 相続へのお取り組みとして生前贈与をするときの注意点

ここからは、相続へのお取り組みとして生前贈与をするときの注意点を紹介します。

4-1. 生前贈与の事実を客観的記録として残す

生前贈与の事実は、客観的記録として残しておくことが大切です。
後になって税務調査が入ったときに定期贈与などの疑いがかからないよう、贈与契約書をしっかりと作成し、金銭の受け渡しは銀行振込などを利用するとよいでしょう。
暦年贈与を行う場合も、贈与契約書は毎年贈与を行うたびに必要です。

4-2. 相続開始3年前の生前贈与は相続財産に加算される

相続税には「生前贈与加算」という規定があり、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産があるときは、その贈与財産価額が相続税の課税価格に加算されることになります。生前贈与で贈与税を支払っていた場合には、支払った贈与税分は相続税から控除されますが、非課税枠内での生前贈与をしていた場合は、取得した財産に対して相続税がかかります。

4-3. 認知症になってからでは相続へのお取り組みはできない

財産を保有する人が認知症になってしまうと、判断能力が衰えているとみなされ、相続へのお取り組みとしての生前贈与を行うことは難しくなります。また、遺言書の作成や保有する財産の売却などもできなくなってしまう可能性があるでしょう。
相続へのお取り組みとして生前贈与をする場合は、できるだけ早いタイミングから始めておくのがおすすめです。

5. 最後に

今回は生前贈与が相続へのお取り組みとなる理由やメリット、具体的なやり方について紹介してきました。生前贈与にはいくつかの方法がありますが、いずれの方法を選ぶ場合も、正しい知識を身につけることが大切だといえるでしょう。また、健康を損ねてしまうと生前贈与や相続へのお取り組みは難しくなってしまうため、できるだけ早いタイミングから始めることをおすすめします。

  • 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等について期待した効果が得られるかについては、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。
  • 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
  • 評価額は物件により異なります。
  • 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
  • 相続税の圧縮効果を含めた税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。

税務の取扱に関する監修

マックス総合税理士法人マックスソウゴウゼイリシホウジン

プロフィール
掲載記事

渋谷本社、自由が丘オフィスを拠点に、東京都心及び、城南地区の地主や資産家に対し、『民事信託も活用した相続・相続への準備、不動産の売買や贈与時の提案』といった資産税コンサルティングを手がける。
毎週末、不動産に関する税務相談会も行っており、ただの税務理論だけでなく、不動産の現場にも精通する知識と経験を備えている。
マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/

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