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孫に遺産相続させる方法やトラブルを避けるためのポイント【弁護士監修】

相続 遺産相続

遺産相続
写真:丸山 純平

記載内容の内、法務に関する内容の監修

丸山 純平

東京幸せ相続相談センター 理事
丸山弁護士法人 丑和総合法律事務所 代表弁護士

目次

孫に遺産を相続させたいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、孫の遺産相続はトラブルに発展してしまうケースもあり、注意しておかなければならない点もあります。
そこでこの記事では、孫に遺産相続させる方法やトラブルを避けるためのポイントを解説していきます。

1. 孫は遺産相続できる?孫の相続権について

遺産相続は、配偶者や子供、親などの法定相続人に対して行われるものです。
民法によって法定相続人の範囲と順位が定められていて、まず必ず相続人となるのが「配偶者」(但し、離婚している場合を除く)で、配偶者以外の親族で法定相続人となる順位については、以下のような優先順位が定められています。

第一順位 「子」
「子」が亡くなっている場合:「孫」
「子」も「孫」も亡くなっている場合で「ひ孫」がいる場合:「ひ孫」
第二順位 「父母」
「父母」が亡くなっている場合:「祖父母」
「父母」も「祖父母」も亡くなっており「曾祖父母」がいる場合:「曾祖父母」
第三順位 「兄弟・姉妹」
「兄弟・姉妹」が亡くなっている場合:「甥姪」

この順位を見ると分かるように、孫は法定相続人ではありません。
つまり、被相続人の子が亡くなっている場合などの限られたケースを除くと、「孫に遺産相続させたい」という祖父母の意志がなければ、孫は祖父母の遺産を相続する権利を持たないということです。

2. 孫が遺産を相続する方法と相続割合、かかる税金

「原則として孫に相続権はない」ということをご説明させていただきましたが、孫が遺産相続する方法ももちろんあります。
続いては、祖父母から孫が遺産を相続する方法について、孫の相続割合や税金をはじめ、メリットやリスクを解説していきます。

2-1. 遺言書に意志を残す

孫に遺産を相続させる方法として、最も一般的に用いられるのが、遺言書を残すという方法です。遺言書によって法定相続人以外に財産を残すことを「遺贈」といいます。
遺贈によって孫に財産を残す場合、いくらの財産を残すのかは祖父母が自由に決めることができます。

ただし、一部の法定相続人には「遺留分」という遺産取得分があり、一定割合の財産は必ず相続できると保障されています。孫に遺贈する財産が法定相続人の遺留分を侵害してしまった場合、本来受け取るべき財産分の金銭を請求される遺留分侵害額請求が行われるなど、トラブルに発展する場合もあるため、注意が必要です。
また、遺贈によって孫が遺産を相続した場合、相続税は2割加算の対象となるため、相続する財産の額によっては相続税が高額になるというデメリットもあります。

メリット
  • 法定相続人以外に財産を残せる
  • いくらの財産を残すのかを自由に決められる
注意点
  • 遺留分侵害額請求が行われる可能性がある
  • 相続税は2割加算の対象となる
必要な手続き 遺言書を残す

2-2. 養子縁組をする

孫を法定相続人にして遺産相続させる方法としては、養子縁組があります。
孫と養子縁組を行うことで、孫は子供と同じ第一順位の相続権を持つことになり、遺言書に意志を残さなくても法定相続分が認められます。

また、遺産相続によって発生する相続税は、法定相続人の人数が増えるほど基礎控除額も増えます。例えば、孫と養子縁組を行うと法定相続人の人数が増えることになります。
ただし、法定相続人の人数に含めてよい養子(特別養子を除く)の人数には制限があり、相続人に実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人までしか法定相続人にはなれません。また、養子縁組した孫が相続した財産に課せられる相続税は2割加算の対象となります

メリット
  • 遺言書に意志を残さなくても法定相続分が認められる
  • 法定相続人の人数が増える
注意点
  • 法定相続人の人数に含めてよい養子の人数には制限がある
  • 相続税は2割加算の対象となる
必要な手続き 養子縁組の手続き

2-3. 代襲相続となる場合も

孫が遺産を相続するケースとしては、代襲相続も考えられます。
代襲相続とは、祖父母の子供(孫の親)がすでに亡くなっている場合に、子供が持つ相続権がそのまま孫に移り、孫が法定相続人なることをいいます。
この場合、代襲相続人となる孫は子供と同じ権利を持つため、相続税の2割加算の対象にはなりません

また、代襲相続となるのは、祖父母の子供(孫の親)がすでに亡くなっている場合に限ります。相続放棄は代襲相続の要件とはならないため、子供が親からの遺産相続を放棄したからといって、孫が法定相続人になれるわけではありません。
なお、祖父母の子供(孫の親)が離婚している場合、どちらの親に親権があるかに関わらず、親が祖父母より先に亡くなっている場合は、孫が祖父母の代襲相続人となります。

メリット 代襲相続人となる孫は法定相続人である子供と同じ権利を持つ
注意点
  • 相続放棄は代襲相続の要件とはならない
  • 祖父母の子供(孫の親)が離婚している場合、親権に関わらず孫が代襲相続人となる
必要な手続き なし

2-4. 遺産分割協議で合意を得る

孫に遺産を相続する方法としては、「孫に遺産相続させたい」という意志を事前に相続人に話をしておき、遺産分割協議で被相続人の意志として主張してもらい、全員の合意を得るという方法もあります。
遺産分割協議で相続人全員の同意が得られれば、孫の遺産相続も可能です。

ただし、遺産分割協議が行われるのは被相続人が亡くなった後です。自分たちの意志どおりに遺産分割協議が行われるとは限らない点は注意が必要です。

メリット 相続人全員の同意が得られれば孫の遺産相続が可能
注意点
  • 被相続人の意志どおりに遺産分割協議が行われない可能性もある
  • 相続税は2割加算の対象となる
必要な手続き なし

3. 孫に財産を渡せる遺産相続以外の方法

孫に財産を残す方法としては、遺産相続以外にも次のような方法があります。

3-1. 暦年贈与をする

暦年贈与はポピュラーな生前贈与の方法です。自分が生きているうちに財産を贈与することで、孫に対して確実に財産を渡すことができます。
ただし、生前贈与の場合、相続税はかかりませんが贈与税がかかる点に注意が必要です。
そのため、孫に財産を譲る場合は「暦年贈与」を活用し、1年間に基礎控除額である110万円以下の贈与を行うことで、非課税枠内での相続へのお取り組みをすることもできます。

3-2. 生前贈与の特例を利用して贈与する

孫に財産を譲る方法としては、贈与税の非課税特例を利用した生前贈与もあります。

教育資金として一括贈与する

祖父母から孫への生前贈与では、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度を活用できます。適用条件や非課税枠、必要な手続きの方法などは以下のとおりです。

適用条件
※ 概要のみ抜粋
  • 贈与者の直系卑属(子供や孫)で、教育資金管理契約を締結する日において30歳未満、かつ、教育資金の贈与があった日の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 学校等(学校教育法上)に対して支払う教育資金、または社会通念上相当と認められるもの
非課税枠
  • 最大1,500万円(習い事などは最大500万円)
メリット
  • 贈与するつもりの親族(子供、孫)が、大学や大学院、医学部などに進学する予定で、この先も学費が多くかかる見込みがある場合に、自分が生きている間に事前に一括贈与できる
デメリット
  • 手続きが面倒
  • 30歳に到達する日までに使いきれなかった教育費には贈与税がかかる(一定の場合を除く)
注意点
  • 23歳に達した翌日以後に支払われる場合は、学校や教育訓練受講にかかる費用は対象となるが、学校外の習い事は対象外となる
  • 贈与者が死亡した時に贈与された教育資金に残額があると、残額に相続税が課せられる場合がある
  • 一定の期間に贈与された教育資金で、残額がある場合には2割加算の対象になる場合がある
必要な手続き
  • 「教育資金口座」を金融機関に作り、口座開設を税務署に届け出る
  • 使用した分の領収書を金融機関に提出する

住宅取得等資金として贈与する

祖父母から孫に対して住宅取得にかかる資金を生前贈与する場合にも、一定の要件を満たすことで、贈与税が非課税となる特例を活用できます。適用条件や非課税枠、必要な手続きの方法などは以下のとおりです。

適用条件
※ 概要のみ抜粋
  • 贈与者の直系卑属(子供や孫)で、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上かつ、贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 新築、取得または増改築等を行う受贈者の居住用住宅
  • 贈与を受けた翌年3月15日までに新築または取得した家屋に居住するか、居住が確実に見込まれること
非課税枠
  • 最大1,500万円
    (新築等に係る契約が2020年4月1日~2021年12月末までの間で、消費税10%の場合)
メリット
  • 暦年贈与、相続時精算課税制度と併用可能
  • 生前贈与加算(相続開始前3年以内の生前贈与)の対象外
デメリット
  • 一定の要件を満たしていなければならない
注意点
  • 住宅取得に必要な金額以上の贈与や住居用以外の住宅取得資金を贈与した場合には、贈与税がかかる
必要な手続き
  • 贈与税の申告手続き

結婚・子育て費用を贈与する

祖父母から孫に対する生前贈与では、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度も活用することができます。適用条件や非課税枠、必要な手続きの方法などは以下のとおりです。

適用条件
※ 概要のみ抜粋
  • 贈与者の直系卑属(子供や孫)で、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において20歳以上50歳未満、かつ、贈与があった日の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
    (※ 2022年4月1日以後の贈与については、受贈者の年齢要件は18歳以上50歳未満となります)
非課税枠
  • 最大1,000万円(結婚資金としては最大300万円まで)
メリット
  • 暦年贈与と併用可能
デメリット
  • 手続きが面倒
  • 非課税対象となる費用が細かく定められている
注意点
  • そもそも生活費援助として社会通念上適当と認められる範囲であれば贈与税はかからないため、特例を利用するかどうかは検討が必要
  • 死亡日における専用口座の残額について相続税が課せられる場合、2割加算の対象になる場合がある
必要な手続き
  • 「結婚・子育て資金口座」を金融機関に作り、口座開設を税務署に届け出る
  • 使用した分の領収書を金融機関に提出する

3-3. 生命保険の受取人を孫にする

祖父母が契約した生命保険の孫に財産を譲る方法としては、生命保険の受取人を孫にするという方法もあります。
祖父母から孫に対して暦年贈与の年間110万円以下で資金を渡し、孫はその資金で生命保険に加入しましょう。契約者と受取人を孫、被保険者を祖父母にすることで、祖父母が亡くなったときの死亡保険金は、確実に孫が受け取ることができます。

4. 孫に遺産を相続させる場合の注意点

孫に遺産を相続させる場合の注意点としては、前述した「相続税の2割加算」があげられます。孫は相続税の2割加算の対象になる場合があるため、孫が相続する財産の額によっては、多額の相続税が課せられる可能性があるでしょう。

また、遺贈によって孫に財産を残す場合には、遺留分侵害額請求に注意しましょう。遺留分侵害額請求が大きな親族トラブルに発展する可能性もあるため、孫に残す財産の額を決めるときは、ほかの法定相続人の遺留分を侵害していないかどうかの確認と、トラブルが起きないような配慮が必要です。

5. 最後に

今回は孫に遺産相続する方法や注意点について紹介してきました。
法定相続人ではない孫に遺産を相続する場合、注意しなければトラブルに発展するケースもあります。できるだけトラブルを避けて孫に財産を残すためには、暦年贈与や非課税特例、生命保険などを活用した生前贈与による相続へのお取り組みを、早い段階から検討しておくことが大切です。生前贈与をすることで、孫に確実に財産を残すことができ、相続時のトラブルを回避できる可能性が高まります。

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写真:丸山 純平

記載内容の内、法務に関する内容の監修

丸山 純平まるやま じゅんぺい

東京幸せ相続相談センター 理事
丸山弁護士法人 丑和総合法律事務所 代表弁護士

プロフィール
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「相続を争続にさせてはならない」
私は、相続案件や事業承継案件に関し、法律面、税務面、感情面からお客様をサポートすることが、相続に携わる弁護士としての使命ではないかと感じています。生前の相続準備は、争続を防ぐ最大のポイントです。法律や税務上の課題をクリアにしつつ、お客様の思いを最大限に活かした相続を実現します。一方で、相続発生後、万が一様々な課題に直面した場合でも、お客様の状況に応じてサポートいたします。私はこれまで多数の相続案件、事業承継案件に携わり、「お客様に安心していただくための解決」という視点から、最適な解決策を提案してきました。これからも自らの知見と経験を基に、相続や事業承継に関する最新情報を踏まえて日々研鑽を重ねつつ、お客様に寄り添ったリーガルサービスを提供してまいります。
一般社団法人 東京都不動産相続センターhttps://fudosan-sozoku.or.jp/

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