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生前贈与にかかる税金|贈与税がかからない金額や生前贈与への備えとは?【税理士監修】

贈与税

税務の取扱に関する監修

マックス総合税理士法人

目次

財産の分与と聞けば「相続」を連想する方が多いでしょうが、毎年見直される税制により、現在は「生前贈与で備える時代」へと移行してきています。資産家に限らず、資産や預貯金が人並みのサラリーマンにとっても、生前贈与の備えは他人事ではありません。
今ある財産を賢く譲って活かすために、生前贈与をうまく活用しましょう。生前贈与にかかる税金や、特例を使った活用方法をここでまとめてご紹介します。

1. 生前贈与で課税される税金

生前贈与とは、贈与者が保有している財産を、生きている間に贈与することを指します。
保有財産が動けば税金が課税される場合があります。生前贈与で課税される税金には、どんなものがあるか確認しておきましょう。

1-1. 贈与税

財産の贈与を受けた人に対して課税されるのが贈与税です。
贈与税の基礎控除額は1月1日から12月31日までの1年間に110万円のため、1年間の贈与額が110万円以下であれば非課税となります。

基礎控除額を差し引いた課税価格に応じて、税率は10~55%と段階的に変わります。また、特例贈与財産か、一般贈与財産かによっても課税価格に対する税率が異なります。特例贈与財産とは、父母や祖父母など直系尊属が20歳以上の子・孫(受贈者)に贈与する財産を指します。一般贈与財産より低い税率で優遇されるので、誰にいくら贈与するかがポイントになります。

1-2. 不動産の生前贈与にかかる税金

登録免許税

登録免許税は、不動産を贈与する際、法務局へ必要書類を提出するときに現金、または収入印紙で納付します。
所有権移転登記の場合、土地と住宅それぞれに対して固定資産税評価額の2%がかかります。納付は、受贈者、贈与者どちらでも構いません。

不動産取得税

不動産の取得者が不動産の住所地である都道府県に納付する税金です。不動産取得税は、固定資産税評価額を元にして税率を乗じて算出します。税率は2024年3月31日まで軽減税率が適用され、土地及び住宅なら3%(原則4%)となります。
ただし、土地については固定資産税評価額を1/2にした金額に対して課税されるため実質1.5%となります。

1-3. 相続税

相続税は、相続事由(被相続人の死亡)が発生した後、財産を相続や遺贈などにより取得した人に対して課税されます。生前贈与を行っていた場合、相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して相続税の計算を行います。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」です。相続財産の合計が基礎控除額を上回った課税遺産総額に10~55%の税率を乗じて相続税額を算出します。

2. 贈与税が非課税になる特例

原則的に贈与額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して贈与税がかかります。例外として一部、特例が法律で定められていますので、その特例を紹介いたします。

2-1. 相続時精算課税制度を利用した場合

相続時精算課税とは、財産を贈与した人が亡くなった時に、その相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額を加算して相続税を計算する制度です。原則60歳以上の父母または祖父母が、20歳以上の子または孫に対して贈与をする場合に限られます。

この制度の特別控除額は2,500万円なので、贈与財産の合計額が2,500万円以下であれば非課税となり、2,500万円を超える場合には控除額を差し引いた残金に対して20%の贈与税が課税されることになります。この制度を利用した場合、将来、父母または祖父母が亡くなり、相続が発生した際は、相続する財産の額に、この制度を利用して贈与された財産の額を加えて相続税の金額が計算されることになります。ただし、すでに生前贈与されている財産については贈与時の時価で算出されるます。

なお、相続時精算課税制度を利用すると、後で暦年課税(年間110万円の基礎控除)に変更ができません。非課税でも贈与税の申告を行わなければならない点にも注意しましょう。

2-2. 配偶者控除を利用した場合

夫婦間でマイホームまたは住宅購入資金を贈与した場合、最高2,000万円の配偶者控除を受けられます。贈与税の基礎控除とあわせると実質2,110万円までが非課税となります。

ただし、配偶者控除を行うには婚姻関係が20年以上あり、翌年3月15日までに贈与を受けた土地建物に住み、その後も引き続き住む見込みであることが条件となります。また非課税になる場合も贈与税申告の手続きが必要です。

2-3. 住宅取得資金として贈与した場合

子・孫にマイホーム購入のための資金援助として贈与を行うと、最大1,500万円(新築等に係る契約が2020年4月1日~2021年12月末までの間で、消費税10%の場合)の非課税を受けられます。非課税額は今後、段階的に下がっていく予定のため、特例を受ける時点で、正しい非課税額を確認しましょう。

ただこの特例には、

  1. 贈与者が父母や祖父母といった直系尊属
  2. 受贈者の年齢が満20歳以上かつ年間所得2,000万円以下(一定要件の場合には、1,000万円以下)
  3. 贈与を受けた翌年の3月15日までに引渡を受け、同日までに自宅として居住、或いは同日以降遅滞なく自宅として居住する見込みであること

などの条件があり、さらに取得する住宅の床面積や居住用割合にも要件があります。また、あくまでも資金の援助に対する特例であり、住宅そのものを贈与する場合は課税対象とならないので注意しましょう。

2-4. 教育資金として贈与した場合

子や孫(直系卑属)へ教育資金目的に限って一括贈与をすると、1,500万円の非課税特例を受けられます。なお、習いごとや塾といったような間接的に教育に関わる費用の場合、非課税枠は500万円になります(2023年3月31日まで)。

受贈者は、贈与が教育費への援助であることを明らかにするために、教育資金口座を開設し、使用目的を証明するため領収書の提出を求められます。また、使いきれなかった資金には贈与税が課税されます。

2-5. 結婚、子育て資金として贈与した場合

子どもや孫(直系卑属)に結婚資金や、妊娠出産、育児資金を一括で贈与した場合、受贈者一人につき1,000万円まで贈与税が非課税になります。このうち、結婚費用に充てられるのは300万円です。

結婚後の引っ越しや、妊娠出産、子どもの医療費や保育料など適用範囲が広い反面、該当するかどうかをその都度確認し、それぞれの出費を証明するために領収書を提出する必要があります。

2-6. 障がい者に贈与した場合

特別障がい者(重度の知的障害認定、1,2級障がい者手帳の所有者など)の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約にも基づいて行う贈与は6,000万円まで贈与税がかかりません。特別障がい者に含まれない状態の障がい者に行う贈与は3,000万円まで非課税になります。

贈与を受領するための金融機関で口座を開設し、信託を経由して税務署に届け出手続きを行うので、誰かに資金を濫用されたり、盗難にあったりするリスクも軽減できます。

3. 贈与税における生前贈与への備え

生前贈与の非課税枠を活用するほかにも、いろんな方法があります。将来を見越した準備について考えてみましょう。

3-1. 贈与を複数回に分ける

贈与税の基礎控除は「年間110万円まで」なので、この枠内で一年の間に複数回に分けて行うこともできますし、複数の子や孫がいればその件数だけ非課税で贈与することが可能です。

コツコツと毎年100万円程度の生前贈与をくり返していけば、長期にわたって財産を非課税で次の世代に譲ることができます。ただ、毎年決まった時期に同額の贈与をくり返していると(定期贈与)、税務署から「一度に贈与する財産を分割して贈与しているだけでは?」と指摘され、贈与総額で税額計算されるケースがなくもありません。そのため生前贈与を行う際は、税理士など専門家に相談して、必ず贈与のつど契約書を作成しておきましょう。生前贈与があった証拠とするためにも、贈与契約書はその都度作成しましょう。

3-2. 不動産を活用する

都心のオフィスビルなどの不動産は、資産価値が高く、実勢価格と路線価に開きがあるため、評価額を低く抑えることができる可能性があります。通常都心のオフィスビルを一棟購入すると高額ですが、そのビルをさらに小口化して共有持ち分として保有する「Vシェア」なら1口100万円単位で5口(500万円)から購入可能です。運用利益の配当を得ることもできるので、「運用と相続へのお取り組み」をセットで検討することが可能です。

4. 生前贈与するときの注意点

生前贈与の特例を見ると、受贈者側の生活や資金が必要となるタイミングに応じて非課税枠を設けていることが分かりますが、生前贈与を行うときに注意すべき点はどんなことがあるのでしょうか。

4-1. 受贈者の合意を得る

生前贈与が遺産相続と決定的に違うのは「自分が生きている間に自分のタイミングで財産を渡したい相手に渡せる」ことです。生前贈与なら子や孫、第三者にも自分の意志で贈与できます。

ただ、自由に贈与ができるからこそ、贈与を受ける側の意思確認が必要となります。財産を受け取る側の合意がないまま、一方的に生前贈与をした(つもりでいた)場合、後に、受贈者が高額な相続税や贈与税を負担することになるかもしれません。
贈る意思と受け取る意思をお互いにしっかりと確認し、書面で合意を得るようにしましょう。

4-2. 早めに贈与を進める

相続の話は、自分や周りの親族の「死」を連想するため、前向きに話すことをためらう人も少なくありません。
しかし、縁起でもない話だとタブーにしたままでは、贈与の準備を行うタイミングを失い、ゆくゆくは相続手続きに追われることになります。

親族みんなが財産の扱いを前向きに考えられるように、贈与する側から話を切り出すことが大事です。子ども世代・孫世代のライフステージも想定しながら生前贈与を進めるとよいでしょう。中長期計画的に取り組めるので、結果、より多くの財産を子・孫に贈与できます。

5. 税制改正を見逃さず、常に備える意識を

5-1. 生前贈与と相続税のどちらが得か

生前贈与と相続税のどちらにも、非課税枠や控除の特例があります。生前贈与は、非課税枠を活用した期間が長くなるほど財産の評価額を低く抑えることができる可能性があります。相続税は、目先の子世代のみでなく、孫世代の相続税も考えて準備を検討しましょう。ただ、生前贈与と相続のどちらがよいのか、短絡的に判断できるものではありません。

税制改正は毎年行われていますので、税理士の無料相談会などを利用して専門家の意見を取り入れながら、最善の策を見直すことが大事です。

5-2. 生前贈与・相続の話を先延ばしにしない

父母・祖父母の立場からすれば、「自分たちがいなくなった後に困らないよう、できるだけ多くの遺産をまとめて譲りたい」と思いがちです。しかし残された遺族は、まとまらない遺産分割協議や、税務申告、高額な相続税の課税に頭を悩ませるかもしれません。子や孫が資金を必要とするときに、可能な限り援助を行える贈与が理想でしょう。

「こんなに遺産があったなら、あのとき融通してくれればよかったのに」「今はそれほどお金にも困っていないけど、子育て中は大変だった……」と亡くなった後に思われるのは本意ではないはずです。来るべきときに備えて、早い時期に贈与について話す機会を作り、準備を行いましょう。

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税務の取扱に関する監修

マックス総合税理士法人マックスソウゴウゼイリシホウジン

プロフィール
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渋谷本社、自由が丘オフィスを拠点に、東京都心及び、城南地区の地主や資産家に対し、『民事信託も活用した相続・相続への準備、不動産の売買や贈与時の提案』といった資産税コンサルティングを手がける。
毎週末、不動産に関する税務相談会も行っており、ただの税務理論だけでなく、不動産の現場にも精通する知識と経験を備えている。
マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/

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