事業承継や事業継続、不動産事業、オフィス購入なら、
区分所有オフィスの【ボルテックス】

記事を月で絞り込む

法定相続分とは?遺留分との違いや法定相続割合の計算方法【税理士監修】

相続税

税務の取扱に関する監修

マックス総合税理士法人

目次

法定相続分とは、民法で定められた遺産分割の目安となるもので、相続人同士が遺産分割について話し合う際、まずはこの法定等相続分を基準に話し合うことが一般的です。また、法定相続分を目安とすることで、相続税がいくらかかるのかを事前に把握し、相続へのお取り組みに活かすこともできるでしょう。
この記事では、法定相続分について、遺留分との違いや法定相続割合の計算方法を紹介します。

1. 法定相続分とは?

法定相続分とは、民法で定められた遺産分割の目安です。
被相続人が亡くなった後に開始する相続では、遺言書の有無、法定相続人の範囲や順位によって、法定相続分は異なります。また、子供や直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹など、順位が同じ法定相続人が複数いるときは、その人数で均等に分けるのが原則です。

法定相続分はあくまでも目安として使われるもので、必ずしも法定相続分に従って遺産分割を行わなければいけないものではありません。遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容に従って遺産分割を行うことになりますし、遺産分割協議で合意に至った場合は、その合意内容に従って遺産分割を行うことができます。

1-1. 法定相続割合の計算方法

法定相続割合は、法定相続人の順位と法定相続分によって計算されるもので、配偶者がいる場合といない場合で計算方法が異なります。
配偶者がいない場合には、法定相続人となる子供や親、兄弟姉妹の人数によって均等割をするだけのシンプルな計算方法で算出できます。
配偶者がいる場合の法定相続割合は、配偶者と配偶者以外の法定相続人との組み合わせによって、法定相続割合の計算方法が変わります。

配偶者がいない場合と配偶者がいる場合の法定相続割合については、以下の表をご確認ください。

配偶者がいない場合

相続順位 法定相続人と法定相続分
第一順位
(子供あり)
すべて子供(子供が複数の場合は均等に分ける)
第二順位
(子供なし・親あり)
すべて親(親が複数の場合は均等に分ける)
第三順位
(子供なし・親なし)
すべて兄弟姉妹(兄弟姉妹が複数の場合は均等に分ける)

配偶者がいる場合

相続順位 法定相続人と法定相続分
第一順位
(子供あり)
配偶者2分の1
子供2分の1(子供が複数の場合は均等に分ける)
第二順位
(子供なし・親あり)
配偶者3分の2
親3分の1(親が複数の場合は均等に分ける)
第三順位
(子供なし・親なし)
配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1(兄弟姉妹が複数の場合は均等に分ける)
配偶者のみ すべて配偶者

2. 遺留分とは?

遺留分とは、被相続人の配偶者、子供、親など、法定相続人の権利を最低限保護することを目的に定められた制度のことです。
例えば、被相続人の遺言により、内縁の妻や子供の嫁など法定相続人以外の人に財産をすべて譲ると定められていた場合にも、法定相続人は遺留分を主張することで、被相続人の遺産のうち一定割合を相続することができます。

2-1. 遺留分の計算方法

遺留分の計算方法は、法定相続分の計算方法とは異なります。
法定相続人が直系尊属(父母・祖父母)のみの場合の遺留分は3分の1、それ以外の場合は2分の1が基本的な遺留分となり、例えば配偶者と子供が法定相続人の場合は、2分の1の遺留分をさらに2分の1ずつ分けることになります。

遺留分と法定相続分の違いについては、以下の表をご確認ください。

配偶者がいない場合

相続順位 法定相続分 遺留分
第一順位
(子供あり)
すべて子供(子供が複数の場合は均等に分ける) 子供2分の1(子供が複数の場合は均等に分ける)
第二順位
(子供なし・親あり)
すべて親(親が複数の場合は均等に分ける) 親3分の1(親が複数の場合は均等に分ける)
第三順位
(子供なし・親なし)
すべて兄弟姉妹(兄弟姉妹が複数の場合は均等に分ける) なし

配偶者がいる場合

相続順位 法定相続分 遺留分
第一順位
(子供あり)
配偶者2分の1
子供2分の1(子供が複数の場合は均等に分ける)
配偶者4分の1
子供4分の1(子供が複数の場合は均等に分ける)
第二順位
(子供なし・親あり)
配偶者3分の2
親3分の1(親が複数の場合は均等に分ける)
配偶者3分の1
親6分の1(親が複数の場合は均等に分ける)
第三順位
(子供なし・親なし)
配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1(兄弟姉妹が複数の場合は均等に分ける)
配偶者2分の1
※ 兄弟姉妹なし
配偶者のみ すべて配偶者 配偶者2分の1

2-2. 遺留分の計算における注意点

遺留分の計算において注意すべき点は、すでに生前贈与されてしまった財産や被相続人が売却してしまった財産についても、それにより相続人の遺留分が侵害されることを知りながら行われた場合には、これらの財産も相続財産に加えたうえで、遺留分を計算する必要があるということです。
また、被相続人に借入金や債務などのマイナスの財産があった場合にも、マイナス分は相続財産から差し引いたうえで、遺留分を計算しなければいけません。

3. 法定相続分についてよくある疑問

ここからは、法定相続分についてよくある疑問について、お答えします。

A.

法定相続分とは、民法で定められた遺産分割の目安となるものです。必ずしも法定相続分に従って遺産分割を行わなければならないというものではないため、被相続人が遺言書を残した場合には、遺言書が優先されることになります。
ただし、遺言書で相続分が指定されている場合でも、法定相続人は遺留分を主張することができます。

A.

嫡出子とは婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供のことを指し、非嫡出子とは婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子供のことを指す言葉です。
以前は、民法第900条で「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、」と定められていたことから、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1となっていました。しかし、平成25年の民法改正により、非嫡出子の法定相続分も、嫡出子の法定相続分と同等になっています。
よって現在、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じです。

A.

相続人同士で遺産分割協議を行い、相続人全員の合意がある場合には、法定相続分と異なる遺産分割も可能です。遺産分割とは、被相続人の財産をどのように分けるのかを決めるための話し合いです。相続人が全員話し合いに参加し、全員が納得した遺産の分け方であれば、どのような分け方であっても認められます。
また、遺言書が残されていた場合でも、遺言によって相続人となる受遺者を含めた相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が納得した遺産の分け方であれば、遺言書と異なる遺産分割を行うことは可能です。

A.

法律上の法定相続人にあたらない孫の場合、法定相続分は定められていません。
ですが、通常は法定相続人とならない孫が法定相続人になる場合もあります。それが、「代襲相続」です。代襲相続とは、相続開始時において法定相続人となる被相続人の子供が死亡している場合などに、その子供(孫)が相続権を引き継ぐことをいいます。代襲相続により孫が法定相続人となった場合の法定相続分は、本来の法定相続人(被相続人の子供)と同じです。
また、被相続人が孫との養子縁組を行っていた場合、孫には子供と同じ法定相続分があります。

4. 最後に

今回は、遺産分割の目安となる法定相続分とは何かについて解説してきました。
法定相続分はあくまでも目安となるもので、必ずしもその通りに遺産分割をしなければならないわけではありません。
しかし、法定相続分に関する正しい知識を身につけておくことで、将来的な相続において相続税がいくらかかるのかを想定し、相続へのお取り組みに活かすことができるのではないでしょうか。

≫ 相続・生前贈与でお悩みの方はこちら

≫ ボルテックスが考える相続支援とは

LINEバナー
  • 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等について期待した効果が得られるかについては、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。

税務の取扱に関する監修

マックス総合税理士法人マックスソウゴウゼイリシホウジン

プロフィール
掲載記事

渋谷本社、自由が丘オフィスを拠点に、東京都心及び、城南地区の地主や資産家に対し、『民事信託も活用した相続・相続への準備、不動産の売買や贈与時の提案』といった資産税コンサルティングを手がける。
毎週末、不動産に関する税務相談会も行っており、ただの税務理論だけでなく、不動産の現場にも精通する知識と経験を備えている。
マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/

相続時精算課税制度とは?メリット・デメリットや手続きの方法【税理士監修】
不動産の贈与にかかる税金は?注意点や非課税になる方法を解説!【税理士監修】
暦年課税とは?暦年課税の基礎控除や申告手続きを解説【税理士監修】
生前贈与は110万円以下なら現金手渡しでもOK?非課税でも手続きが必要?【税理士監修】
掲載記事一覧

相続税の記事一覧に戻る