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本記事に掲載された情報は、2021/04/19時点のものです。掲載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
住宅や土地などの生前贈与を検討するとき、必ず知っておきたいのが贈与税の計算方法です。この記事では、贈与税計算の仕方や注意すべき点についてわかりやすく解説します。贈与税計算機を使った簡易シミュレーションの仕方もご紹介しますので、参考にしてください。
1. 贈与税はいくらからかかる?贈与税がかからないケースとは
贈与税とは、相手から無償で財産を受け取った際にかかる税金のことです。個人から財産を受け取った際に発生します。まずは贈与税とは何か、どんなときに贈与税がかかるのかなど、贈与税に関する基本について、お話ししていきます。
1-1. 贈与成立の条件とは
贈与とは、相手に対して無償で財産を与える行為のことを意味します。ただし、贈与の成立は贈与者だけが決めるものではありません。贈与は、相手方が贈与を受けることを受諾すると初めて成立します。つまり、お互いの合意がなければ贈与は成立しないのです。
贈与は口頭での合意によっても成立しますが、贈与契約書を残しておくと後々の証拠になります。
1-2. 贈与税の課税方式
贈与税の課税方式には、次の2つの種類があります。
暦年課税
暦年課税とは、1月1日から12月31日の1年間で譲り受けた財産の合計金額から、基礎控除額である110万円を差し引いた残額に贈与税を課すという贈与税の課税方式です。
相続時精算課税
相続時精算課税とは、受け取った財産の合計金額から2,500万円の特別控除額を差し引いた残額に贈与税を課すという贈与税の課税方式です。原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対して贈与を行う場合にのみ選択でき、暦年贈与との併用はできません。
また、贈与者が亡くなった時点から始まる相続においては、過去に相続時精算課税制度で贈与された贈与財産と相続時の相続財産を合わせた金額に対して、相続税が課されます。
1-3. 贈与税がかからないケース
相手から無償で財産を受け取った場合でも、次のようなケースにおいては、贈与税がかかりません。
- 個人ではなく法人から財産を受け取った場合(※ 贈与税ではなく所得税がかかります)
- 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から通常必要とされる生活費や教育費をその都度受け取った場合
- 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業に確実に使う財産を受け取った場合
- 奨学金の支給を目的とする特定公益信託など、財務大臣の指定した特定公益信託から金品が交付された場合
- 精神や身体に障害のある人や、その人を扶養する人に対して、心身障害者共済制度に基づいて支給された給付金を受け取った場合
- 選挙における公職の候補者が選挙運動で取得した財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされた場合
- 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権を取得した場合
- 社会通念上相当と認められる香典やご祝儀、お見舞いなどの金品を受け取った場合
1-4. 贈与税ではなく相続税がかかるケース
贈与された財産に対して贈与税ではなく相続税がかかるケースもあります。
例えば、贈与を受けた年に贈与者が死亡して相続が始まったという場合、贈与財産を受け取った人が相続財産も受け取るのであれば、すでに贈与された財産に対しても、贈与税ではなく相続税がかかります。相続財産は受け取らないということであれば、相続税ではなく贈与税がかかります。
1-5. 生前贈与における注意点
生前贈与で贈与税について検討する場合、次のようなケースでは注意が必要です。
個人年金保険・生命保険で贈与税がかかるケース
生命保険等については、契約形態によっては意図せず贈与税がかかる可能性があります。個人年金の場合、契約者と受取人が同じ場合には贈与税はかかりません。ですが、契約者と受取人が異なる場合には、贈与税がかかります。(例:契約者が夫、受取人が妻。この場合には妻に贈与税)
死亡保険などの生命保険の場合には、契約者、被保険者、受取人が全て異なる場合に贈与税がかかります。(例:契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子。この場合は子に贈与税)
税務署から否認されるケース
生前贈与は、後になって税務署から、その贈与がなかったものとして、贈与を否認されることがあります。特に、110万円以下の暦年贈与については注意が必要です。税務署から否認されないためには、贈与契約書を作成する、現金手渡しではなく口座振込でお金を渡す、毎年同じタイミングで同じ金額を渡さないなどに注意し、生前贈与であることをきちんと証明できるようにしておきましょう。
贈与税以外の税金や費用がかかるケース
生前贈与では、仮に贈与税がかからなかったとしても、その他の税金や費用がかかる場合があります。例えば、不動産の生前贈与を行った場合には、不動産取得税や登記費用(司法書士費用や登録免許税)などがかかる場合があります。
また、生前贈与が行われた後、3年以内に贈与者が亡くなった場合には、死亡から遡って3年以内に行われた贈与はなかったものとなり、受け取った財産は相続財産として相続税の課税対象となります。
2. 贈与税計算の仕方とは?贈与税計算の簡易シミュレーション
ここからは、贈与税とはいくらかかるものなのか、贈与税計算の仕方についてわかりやすく解説します。
2-1. 贈与税計算の仕方と税率
贈与税の基本的な計算の仕方は、次のとおりです。
- 贈与財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引き、課税価格を出す。
[ 贈与を受けた財産の合計 ] - [ 基礎控除額 110万円 ] = [ 贈与税の課税価格 ]
- 税率一覧表に基づき、贈与税の計算を行う。
贈与税は、贈与額から基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対して課税されます。
贈与税は、課税価格によって税率が異なります。贈与税の税率は10~55%程度で、さらに、税率一覧表の控除額を引いた額を贈与税として支払います。
また、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の子や孫が贈与を受けた場合は「特例贈与財産」となり、ほかの「一般贈与財産」より控除額が少なくなります。詳しくは、下の一覧表を参考にしてください。
一般贈与財産用(一般税率)
「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などが当てはまります。
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
特例贈与財産用(特例税率)
直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※ への贈与税の計算に使用します。
- 「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などが当てはまります。夫の父からの贈与などには使用できません。
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
なお贈与税の計算は、次のような簡易シミュレーションを利用して、簡単に行うことも可能です。
- リンク先のページは変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
2-2. 不動産(建物、土地)の贈与税計算
建物や土地などの不動産を贈与する場合、現金を贈与するときに比べて評価方法が変わります。まずは贈与の対象となる不動産の評価額を調べましょう。土地と建物では贈与税計算の基本となる評価額の算出方法が変わります。建物は「固定資産評価額」、土地は「路線価」などを確認するとよいでしょう。
また、父母や祖父母など直系尊属から子や孫に対して建物や土地などの不動産を贈与する場合、「住宅取得等資金贈与の特例」が利用可能です。住宅取得等資金贈与の特例を利用することで、基礎控除とあわせて最大1,610万円(新築等に係る契約が2020年4月1日~2021年12月末までの間で、消費税10%の場合)の贈与が非課税となります。
住宅取得等資金贈与の特例を利用する場合の贈与税計算の仕方は次のとおりです。
(住宅取得等資金贈与額-非課税控除額-基礎控除(110万円))×税率-控除額
ただし、建物の床面積や建築条件、受贈者の年齢、贈与年の所得に条件があります。非課税枠の見直しを繰り返している特例なので、贈与する際は税理士など専門家に相談してみるとよいでしょう。
2-3. 「相続時精算課税の特例」を利用する場合
「相続時精算課税の特例」は、住宅取得等資金贈与の特例と合わせて利用することも可能です。
相続時精算課税の特例を利用する場合の贈与税計算の仕方は次のとおりです。
(特例適用の贈与者から贈与を受けた財産の合計評価額-2,500万円)×一律20%
相続時精算課税の特例と住宅取得等資金贈与の特例とを合わせて利用する場合の贈与税計算の仕方は次のとおりです。
(特例適用の贈与者からの住宅取得等資金贈与額-非課税控除額+住宅取得等資金以外の贈与を受けた財産の合計評価額-2,500万円)×一律20%
2-4. 「教育資金の一括贈与の特例」を利用する場合
父母や祖父母などの直系尊属が子や孫に対して教育資金のための贈与の場合、「教育資金の一括贈与の特例」を利用することで1,500万円までが非課税(2023年3月31日まで)となります。(塾や習い事など学校以外の資金は500万円まで)
教育資金の一括贈与の特例を利用した場合、贈与した資金を最後まで使い切れず、契約期間終了時点で資金が銀行口座に残ってしまうと贈与税がかかります。贈与税計算の仕方は次のとおりです。
(教育資金口座の残額-基礎控除(110万円))×税率-控除額
2-5. 「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」を利用する場合
「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」とは、直系親族の贈与者が、子・孫などの受贈者名義の金融機関の口座などに、結婚、妊娠・出産、子育てに必要なお金を出す際、子・孫ごとに1,000万円までが非課税(2023年3月31日まで)となる特例です。(結婚式については300万円まで)
教育資金の一括贈与の特例と同様に、契約期間終了時点で資金が銀行口座に残ってしまうと贈与税がかかります。贈与税計算の仕方は次のとおりです。
(結婚・子育て資金口座の残額-基礎控除(110万円))×税率-控除額
3. 最後に
生前贈与を検討する際に知っておきたいのが贈与税計算の方法について解説してきました。贈与税がかかるケースとかからないケース、贈与税計算の簡易シミュレーション方法なども参考にして頂き、生前贈与を検討する際にお役立てください。
- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等について期待した効果が得られるかについては、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。
渋谷本社、自由が丘オフィスを拠点に、東京都心及び、城南地区の地主や資産家に対し、『民事信託も活用した相続・相続への準備、不動産の売買や贈与時の提案』といった資産税コンサルティングを手がける。
毎週末、不動産に関する税務相談会も行っており、ただの税務理論だけでなく、不動産の現場にも精通する知識と経験を備えている。
マックス総合税理士法人(http://www.max-gtax.com/)
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