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事務所付き住宅とは?建築・購入時に知っておきたい基礎知識を紹介

目次

事務所付き住宅とは

事務所付き住宅とは、ひとつの建物の中に住居部分と事務所の両方が入っている住宅のことです。特にインターネット環境が整っていればできる仕事には向いており、来客対応が少ない次のような職種に適しています。

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事務所付き住宅に注目が集まっている理由のひとつには、新型コロナウイルスの感染拡大によって、リモートワークをする人が増えていることがあげられます。

総務省の「令和3年版 テレワークの実施状況」によると、2020年4月の緊急事態宣言発令後には、テレワーク実施率が27.9%まで上昇しました。その後、2020年11月の調査では24.7%に低下したものの、テレワークが一定の割合で定着していることがわかります(パーソル総合研究所調べ)。そのため、今後も、事務所付き住宅には一定の需要があると考えられます。

また、事務所付き住宅に似た言葉に「店舗付き住宅」があります。店舗付き住宅とは美容室や飲食店などの店舗部分と住居部分が同じ建物内にある住宅のことで、顧客の往来がある点が事務所付き住宅と大きく異なります。

事務所付き住宅のメリット

事務所付き住宅は、ライフスタイルにあわせて仕事ができるなど働きやすさが向上するだけでなく、経費の節約という観点でもメリットがあります。事務所付き住宅のメリットを詳しく見ていきましょう。

事務所への移動時間がない

事務所付き住宅で仕事をするようになると、自宅とオフィスを往復する時間がなくなるため、その時間を業務や家族との時間に充てられます。また、満員電車や渋滞など移動によるストレスもなく、作業の効率化も期待できます。

家族との時間を確保しやすい

小さな子供や要介護の家族がいる場合、離れたオフィスで働くのが難しいこともあります。事務所付き住宅なら、こまめに居住スペースに戻り、家族の様子を見ることができます。

事務所を借りるよりコストを抑えやすい

ひとつの建物で自宅と事務所を兼用すると、事務所の家賃や管理費などを別途捻出する必要がなくなります。長期的に事業を営むのであれば、自宅と別に事務所を借りるよりも、事務所付き住宅を購入した方がコストを抑えやすくなります。

電気代なども、仕事で利用している分は経費にできる点もメリットです。

事務所付き住宅のデメリット

ここでは、事務所付き住宅のデメリットを解説します。住居部分と事務所部分をどのように分けるかによって、使い勝手が大きく変わります。

間取りや駐車スペースによっては来客対応が難しい

1階が事務所や店舗で、2階が居住スペースという分け方であれば、来客があった際も支障はありません。しかし、居住スペースの一部に事務所を設けると、来客対応のための場所が確保できないことがあります。また、「生活感のあるプライベート空間に仕事の顧客を招きたくない」と思う人もいるでしょう。作業スペースと応接室を設けるなど、空間を分ける工夫をする必要があります。

また、来客用の駐車場を確保する、できない場合は周辺にコインパーキングがないか確認しておくなど駐車スペースについても検討しておくべきでしょう。

仕事とプライベートが区別しづらい

事務所付き住宅は、居住スペースと職場を行き来しやすいという大きなメリットがある反面、仕事とプライベートが区別しづらいのがデメリットです。

事務所付き住宅を建築・購入するときに知っておきたいこと

事務所付き住宅は一般の住宅と扱いが異なる場合があり、エリアによっては建設ができません。ほかにもいくつか知っておくべきことがあるため、本章で解説していきます。

建築可能な用途地域や法制限

用途地域とは、都市計画法に基づいて、用途に応じてエリアを区分けしたものです。住宅地・商業地・工業地などに分類され、さらに「第一種低層住居専用地域」「工業専用地域」など、細かい区分けが定められています。

用途地域によっては「事務所・店舗は建設可能だが住宅は不可」という場合もあり、その逆もあります。さらに、事務所・店舗の床面積によっても、希望のエリアに建築できるかどうかが変わります。

工業専用地域を除く地域で、兼用住宅として建設可能な事務所付き住宅は、「非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1以下のもの」と定められています。兼用住宅とは、事務所部分と住居部分が内部で行き来できる構造の住宅をいいます。内部で行き来できない住宅は「併用住宅」と呼ばれ、兼用住宅とは扱いが異なります。

用途地域により、土地の面積に対する建物の面積・高さなどに制限が設けられているケースもあります。自分の住まいと働く場所として適切な土地であるかを把握したうえで、土地探しや物件探しをする必要があります。

「都道府県名 用途地域」や「市区町村名 用途地域」でネット検索すると、自治体のWebサイトなどから特定のエリアの用途地域が検索可能です。

適用可能な住宅ローン

新たに土地や建物を購入する際は、住宅ローンを組むこともあるでしょう。住宅ローンを事務所付き住宅(店舗併用住宅)に利用するには、条件が定められている場合があるので注意が必要です。

住宅ローンを適用するための条件の例として、次のようなものがあります。

  • 店舗(事務所)部分を除く居住部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1以上あること
  • 店舗(事務所)部分が自己の使用であること

事務所付き住宅におけるローンの適用可否や条件については、ご利用予定の金融機関にて確認が可能です。

事務所・店舗は法制限や計画内容が異なる点

「事務所」と「店舗」は、建築基準法上の扱いが異なります。店舗は不特定多数の人が来る場所で、事務所は特定の人(社員など)が使う場所という前提があり、店舗は規制が厳しくなります。用途地域以外にも、建物の階数や店舗の業種などに複数の規制があります。

店舗で使用する場合と、個人的な事務所として使用する場合では、土地を選定する条件も変わってきます。店舗は集客が必要になることが多く、主要な施設からのアクセスや駐車場などのスペースも考慮しなければなりません。

「事務所と住宅の玄関を同じにするか別にするか」「駐車場のスペースは家族以外のものを別途用意するか」など、一般的な住宅を建てる場合よりも、考えるべきポイントが増えることも事務所付き住宅ならではの特徴です。

まとめ

事務所付き住宅は、長期的に事業を継続するうえで経費節約などのメリットがあります。一方で、建設できるエリアに制限があり、事務所を併設する場合と店舗を併設する場合では条件が異なるので注意が必要です。まずは、自治体のWebサイトなどで用途地域を検索し、希望のエリアに事務所付き住宅が建設可能かどうかを確認してみましょう。わからないことがあれば、不動産会社などの専門家に相談することをおすすめします。

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監修者

氏名:金子賢司かねこけんじ

資格:CFP

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。

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