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事業承継でお悩みの方

CASE. 1 事業承継を考えている

企業の存続において避けては通れない「事業承継」。
そのうちのひとつである資産承継も、企業、後継者、ご本人にとってよりよい選択が求められ、難しい問題です。
資産承継の方法のひとつとして、不動産を活用する選択肢があリます。
不動産の中でも東京都心の商業地であれば、実勢価格と相続税評価額に差が生じる場合、帳簿価格に比べて相続税評価額が低くなる可能性があります。
また、事業承継完了後も賃料収入を得られるなど長期にわたって効果を発揮することもメリットのひとつです。

不動産を活用した事業承継方法について、弊社の専任コンサルタントが、丁寧にご説明いたします。まずはお気軽にご相談ください。

いざ事業承継が発生した
際に想定されるケース

相続税が払えない!

相続税が払えない!

被相続人の保有財産から支払う場合

  • 自社株以外に別途現金 14億円必要自社株14億円 + 現金14億円 = 28億円
    28億円の財産への相続税14億円

  • 現金 14億円で納税して
    自社株(14億円)は残る

相続人が借入で支払う(10年ローン)場合

  • 自社株以外に別途現金 14億円必要 役員報酬1億5,000万円手取り 7,500万円 返済7,000万円 生活費500万円(金利も払えない)

上記金額は一般的な想定に基づき算出した概算値です。
自社株評価額は企業規模による評価方法の違いで異なります。

CASE. 2 自社株の評価について悩んでいる

業績が好調な企業の株式の評価は高くなり、それにともない自社株式の相続税も高くなります。
そして非上場企業であれば、自社株は市場には出回っていないため、換金性が乏しいケースが多くあります。
業績が好調にもかかわらず納税資金が不足し、相続や事業承継の際に資産の一部を手放さないといけない事態もあり得ます。
不動産を活用することで、実勢価格と相続税評価額に差が生じる場合、帳簿価格に比べて相続税評価額が低くなる可能性があります。

不動産を活用した方法について、弊社の専任コンサルタントが、丁寧にご説明いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

不動産を購入した際の
事業承継イメージ

6億円分の不動産を購入した際のB/Sイメージ

不動産購入前

勘定科目 相続税評価額 帳簿価格
資産の部 流動資産 4億円 4億円
固定資産 4億円 4億円
総資産 8億円 8億円
負債の部 固定負債 0円 0円
総負債 0円 0円
純資産価額(総資産-総負債) 8億円 8億円

不動産購入時

評価→帳簿価格

勘定科目 相続税評価額 帳簿価格
資産の部 流動資産 1億円 1億円
固定資産 4億円 4億円
不動産 6億円 6億円
総資産 11億円 11億円
負債の部 固定負債 3億円 3億円
総負債 3億円 3億円
純資産価額(総資産-総負債) 8億円 8億円

3年経過後

不動産購入から3年経過後

評価→相続税評価額

勘定科目 相続税評価額 帳簿価格
資産の部 流動資産 1億円 1億円
固定資産 4億円 4億円
不動産 1.2億円 6億円
総資産 6.2億円 11億円
負債の部 固定負債 3億円 3億円
総負債 3億円 3億円
純資産価額(総資産-総負債) 3.2億円 8億円

算出条件:純資産評価8億円 / 時価が100の時、相続税評価を20として算出 / 不動産をLTP50%で購入 / 資産負債の増減はないものと仮定
※想定した税務上の評価とならない可能性があります。
※一定期間の保有が条件となります。
※評価額は物件により異なります。
※税制、その他税務的取り扱いが変更になる場合があります。
※相続・贈与の場面での不動産の評価方法を含む税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。
※資産・負債の増減はないものと仮定し算出しています。
※上記はシミュレーションであり、実際の運用実績を保証するものではございません。

  • ※本頁に含まれる情報は、作成時点において弊社が認識しているものですが、情報の正確性・完全性を保証するものではありません。なお、今後の経済情勢・市況の変動や税制・法制度の変更等により、修正することがございます。
  • ※本頁は、弊社事業説明、商品説明等として作成いたものであり、説明を簡略化した部分がございます。必ずしも実際の状況とは異なることがございますのでご承知おきください。

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