事業承継で退職金を活用する方法|自社株評価を引き下げる方法とは

目次
事業承継に大きく影響するのが自社株の評価額です。自社株の評価額を下げる方法に退職金制度があります。
現在の経営者に対して退職金を支払えば、受け取る側はリタイア後のまとまった資金が得られます。また、自社株を引き継ぐにあたっても、評価額が低いほうが資金面の負担軽減につながります。
ただし退職金制度について詳しく理解していない状態では、効率的な事業承継は難しいでしょう。
本記事では、退職金の算定方法や生前退職金と死亡退職金の違いを解説します。事業承継に向けた退職金の活用や準備にお役立てください。
現在の経営者への退職金の支給が承継の負担軽減になる理由
まずは退職金支給が事業承継の負担軽減となる理由を解説します。
適正額の退職金は損金として計上可能です。また当期利益を抑えて法人税を抑えられるだけでなく、自社株の評価額を一時的に引き下げられる可能性があります。
自社株の評価額を引き下げると、承継にかかる相続税または贈与税の負担軽減につながる場合があります。
非上場会社では、事前に自社株の評価額を計算しておくとよいでしょう。株価算定を行って評価額を把握しておけば、事業承継のタイミングで予想外の出費を課せられるリスクの低減につながります。
株価算定を行う方法 について、 詳しくはこちらの記事をご覧ください。
>円滑な事業承継のために知っておきたい株価算定|自社株評価の算出方法」
退職金を支給するタイミング
現在の経営者に支給される退職金は、支給時期によって次の2パターンに分かれます。
- 生前退職金
- 死亡退職金
どちらも退職所得控除によって非課税で受け取れる可能性がありますが、控除額以上の退職金を受け取った際には納税が必要です。以下で、それぞれの特徴を解説します。
生前に受け取るケース(生前退職金)
現在の経営者が退任して役員退職金を受け取る場合は、所得税と住民税の課税対象です。退職金はリタイア後の大切な生活資金であるケースも多いため、通常の給与や賞与に比べて控除額が大きく設定されています。
経営者が、受け取った退職金を現金資産として保有していたまま亡くなった際には、相続税の納税額が増加します。
死亡時に受け取るケース(死亡退職金)
死亡退職金は、経営者の死亡にともなって後継者や遺族が受け取るケースです。死亡後3年以内に支給確定した場合は「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の支払いは免れられません。
ただし死亡退職金には、相続する人数に応じた非課税限度額が設定されています。
生前に受け取る退職金の算定方法
生前退職金は、最終的な役員報酬額や勤続年数などによって算出されます。
適正額の退職金は損金として計上できるため、自社株の評価を下げることで事業承継時に役立ちます。しかし税務調査で「適正額を超えている」と判断されると否認されてしまうため、ルールに基づいた適切な金額を支給しなければなりません。
生前退職金の算定
広く用いられる算定方法である功績倍率法は、「退職金額=最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」で計算します。
最終報酬月額は退職直前に支給された役員報酬額を指し、役員の職責に応じた功績倍率を乗じて適正な退職金額を算出するのです。
功績倍率に決まった数値はありませんが、社長なら3倍が一般的とされます。役員の退職金規定を作る際には同業種で同程度の規模の企業と比較するとよいでしょう。
功績倍率の例を以下に示します。
職位 | 功績倍率 |
会長 | 2.8 |
社長 | 3.0 |
副社長 | 2.8 |
専務 | 2.6 |
常務 | 2.3 |
その他の常勤取締役、監査役 | 2.0 |
ここで、最終報酬月額が80万円、勤続20年の社長の役員退職金を計算してみましょう。
80万円×20年×3.0倍=4800万円 が退職金となり、支給時には後述する所得税と住民税が差し引かれます。
なお退任する直前に報酬を引き上げて、不当に最終報酬月額を増やしても「報酬増額に妥当性がない」と税務調査で指摘される可能性があるので注意しましょう。
生前退職金に課税される所得税の算定
退職金には、退職所得控除が適用され、給与所得や雑所得とは合算しない分離課税で計算する必要があります。
生前退職金の所得税額を計算するには、まず課税対象となる金額を確認しましょう。
- 課税退職所得金額=(退職金-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は勤続年数によって算出条件が異なります。
- 勤続年数20年以下:勤続年数×40万円(退職所得控除額が80万円未満の場合は80万円)
- 勤続年数20年を超える:(勤続年数-20)×70万円+800万円
課税退職所得金額が計算できたら、所得税額は以下の式で求められます。
(課税退職所得金額×税率-控除額)×1.021※
※ 2037年まで個人所得にかかる復興特別所得税2.1%が上乗せされます 。
なお税率と控除額は以下の表を参考にしてください。

生前退職金に課税される住民税の算定
退職金には所得税に加えて、住民税がかかります。
住民税率は退職金の金額にかかわらず、一律10%です。内訳は都道府県民税4%+市区町村税6%で、課税退職所得金額に住民税率10%をかけると住民税の額が計算できます。
- 住民税=課税退職所得金額×住民税率10%
なお、課税退職所得金額は所得税の計算の際に算出した金額を当てはめればすぐに住民税額も算出可能です。
死亡時に受け取る退職金の算定方法
死亡退職金は経営者本人が亡くなった際、代わりに遺族が退職金を受け取ります。なお、みなし相続財産の一種である死亡退職金には相続税が課税されるので、注意しましょう。
ここでは、相続税の計算方法について解説します。
非課税限度額の算定
死亡後3年以内に退職金支給が確定すると、相続税の課税対象となります。ただし非課税限度額内であれば、相続税は課税されないので負担の軽減になるでしょう。
- 非課税限度額の計算方法=500万円×法定相続人の数
退職金を受け取るはずだった夫が死亡し、妻と2人の子供が相続する場合は「500万円×法定相続人3人=1,500万円」が非課税限度額です。
仮に3人のうち、いずれかが相続を放棄した場合も、法定相続人の数には含めて計算します。そのため、非課税限度額は1,500万円のまま変わりません。
死亡退職金に課税される相続税の算定
非課税限度額を超えた退職金には、相続税が課税されます。相続税の課税対象額は、受け取った退職金の合計額に対する割合で決まります。
- 課税対象額=相続人が受け取る金額-非課税限度額×相続人が受け取る金額÷退職金合計額
3人の法定相続人が3,000万円を分割して相続する割合と金額は、以下のとおり。
- 配偶者が1/2…1,500万円
- 子供は1/4…750万円ずつ
したがって、課税対象額は配偶者750万円、子供375万円と算出されます。
- 配偶者…1,500万円-非課税限度額1,500万円×1,500万円÷退職金合計額3,000万円=750万円
- 子供…750万円-非課税限度額1,500万円×750万円÷退職金合計額3,000万円=375万円
弔慰金の非課税枠
弔慰金は、死亡退職金と同じく死亡時に受け取るお金ですが、葬祭料などと同じく相続税の課税対象にはなりません。
ただし、以下に該当する場合は相続税の対象です。
- 弔慰金のうち、実質上退職手当金に該当する分
- 弔慰金などに相当する金額(※)を超えた分
※ 死亡が業務上の理由による場合は給与3年分、死亡が業務とは関係ない場合は給与の半年分が弔慰金などに相当する金額とされます。
なお弔慰金が退職手当金に該当するかは次の2点がポイントです。
- 弔慰金を給与規定や就業規則などに定めているかで判定
- 定めがない場合は同業他社などの事例をもとに判断
退職金とは別に弔慰金のルールも明文化しておくのがよいでしょう。
退職金となる資金を準備するには

退職金の支給が相続や事業承継時の備えとして有効でも、退職金に充てる資金を準備できない中小企業もあるでしょう。
将来の事業承継を見越した退職金の準備方法を解説します。
- 法人の生命保険を活用する
- 小規模企業共済に加入する
現在の経営者に「すでに活用しているか」を確認するだけでも、資金確保に近づけるかもしれません。
生命保険の活用
代表者を被保険者とし、保険金の受取を法人とする生命保険を積み立てる方法があります。
退職金の支払時期に満期をあわせる、または生命保険を中途解約し、受け取った解約返戻金を退職金に充てるのが一般的です。
そのため解約返戻率が高い保険を選ぶことが重要です。また十分な返戻金が得られるようにできるだけ早く、契約しておくのがよいでしょう。
しかし2019年に税制が改正され、解約返戻金が50%以上の生命保険に支払った保険料は全額損金計上できなくなりました。
小規模企業共済の活用
独立行政法人中小機構が運営する小規模企業共済は、小規模事業者の経営者・役員が自身で積み立てる退職金制度です。
掛金は途中でも自身の都合で増減できるほか、掛金の全額が所得控除になるメリットもあります。長期間積み立てれば、退職金代わりとしてまとまった資金が得られるでしょう。なお法人の損金に計上できないので注意してください。
また加入できるのは従業員数が原則20人以下(卸売業、小売業、一部サービス業では5人以下)の会社役員などに限られます。
事業承継への準備は専門的な知識が必要
事業承継に退職金制度を活用するメリットや注意点を解説しました。
現在の経営者に退職金を支給すれば、自社株の評価額を抑えられるなど税制面の効果があります。また後継者の役員報酬を引き上げる選択も取れますが、ルールに沿った内容であるか検証しながら行わなくてはなりません。
一度きりの事業承継を最適かつ無駄のない方法で実行するには、税理士などプロへの相談をおすすめします。
※期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
※税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
※期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
※税制改正、そのほか税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
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