先般政府より公表されました「令和8年度税制改正大綱」において、相続税における不動産評価の算定基準を見直す方針が決定されました。 これは、一部で見られる「行き過ぎた節税行為」を抑制し、公平な課税を実現することを目的としたものです。 お客さまにおかれましては、今後の資産保有・運用のあり方についてご懸念をお持ちのことと拝察いたします。決定事項の概要と当社の見解を以下の通りご説明申し上げます。
【当社見解】
1.改正内容のポイント(令和9年1月1日以後の相続・贈与より適用)
・区分所有オフィス等の実物不動産
購入から5年以内に相続が発生した場合、これまでの評価方法(路線価等)ではなく、課税上の弊害がない限り「通常の取引価額(時価)」の80%を目安に評価されます。
※5年を超えて保有された場合は、現行の評価方法が維持される見込みです。
・ 「Vシェア」などの不動産小口化商品
購入時期にかかわらず、原則として「市場取引価格(時価)」に基づいた評価が行われることとなります。
2.当社の見解
・不動産投資の本質的価値について
今回の改正により税務上の評価額は変動いたしますが、当社商品の以下の本質的な価値が損なわれることはございません。
・優れた収益性と資産性
都心プライムエリアのオフィスが生み出す安定した賃料収入や、インフレに強い資産保全機能は維持されます。
・円滑な遺産分割と資産整理の優位性
「資産を小口に分けて公平に分ける」という分割の柔軟性は、相続対策として引き続き極めて有効なソリューションとなります。
3.今後のサポートについて
当社では、税理士等の専門家と連携し、お客さまに最適なポートフォリオの構築や、資産形成のご提案に努めてまいります。個別のご相談につきましては、随時承っておりますので、当社担当者までお申し付けください。
12月
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