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金融商品取引法の特定投資家制度に関する「期限日」について

  • 金融商品取引法では、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます)という2つの投資家区分に区分されますが、お客さまのお申出 に基づき一定のお手続きを経て、「特定投資家」から「一般投資家」へ、あるいは「一般投資家」から「特定投資家」へ移行できる場合がございます。
  • 特定投資家に対しては、一般投資家に適用される金融商品取引業者等の説明義務等さまざまな保護規定が適用除外となります。
  • 特定投資家に移行可能な一般投資家は、一定の手続を経れば特定投資家に移行できますが、この場合、移行期間は最長でも1年以内とする 期限が設けられており、当社は 一律に、毎年8月末日を「特定投資家制度」における期限日 としております。
    上記期限日 を過ぎると、特定投資家に移行したお客さまは一般投資家に戻ります。移行を継続する場合は、再度所定の手続が必要です。
  • 特定投資家に移行したお客さまは、期限前であっても一般投資家 に戻る旨をお申し出いただけます。
  • 一般投資家に移行可能な特定投資家も一定の手続を経れば一般投資家に移行できます。2010年4月1日以後一般投資家に移行した場合は移行期限が設けられておりません。また、一般投資家に移行したお客さまは、移行後いつでも 自己を 特定投資家として取り扱うようお申し出いただけます。
  • ご不明な点等ございましたらお取引担当者までお問合せください。