税務の取扱に関する監修
マックス総合税理士法人
親子間であっても年間110万円を超える金銭を贈与したり、車や不動産を安価で譲ったりすると贈与税が発生する可能性があります。一方、教育費・生活費の贈与や特例を利用した贈与であれば、非課税になるかもしれません。親から子供への贈与で税金がかかるかどうかは、贈与目的や金額によって異なるので、贈与税の仕組みを知っておくことが大切です。
本記事では、親子間で贈与税がかからないケースとかかるケースを紹介します。子供への贈与を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
親子間の贈与税|非課税となるケース
親子間の贈与で非課税となるケースは、以下のとおりです。
- 教育費や生活費を渡す
- 年間110万円以下の贈与をする
- 子供が認識していない銀行口座に預金する
- 住宅取得資金を贈与する
- 結婚・子育て資金を贈与する
- 相続時精算課税制度を活用して贈与する
ひとつずつ詳しく解説します。
教育費や生活費を渡す
親が子供に教育費や生活費を渡しても、贈与税はかかりません。なぜなら扶養義務者である親が子供のために支払ったお金に贈与税を課すのは不適切とされているためです。ただし、通常必要と認められる範囲を超えたり、贈与した金銭を生活費や教育費以外の目的で使用したりすると課税対象となる可能性があります。
年間110万円以下の贈与をする
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。親子間で生活費や教育費以外の財産を受け渡すケースでも、年間110万円以下であれば贈与税は原則かかりません。
なお、贈与税の課税方法には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。暦年課税制度では、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の総額を基に計算します。一方、相続時精算課税制度は、60歳以上の父母等が18歳以上の子供等へ贈与するときに選択できる制度です。年間の110万円の基礎控除後(2024年1月1日以後の贈与から)の残額の累計2,500万円までの贈与が非課税となりますが、この制度を利用した贈与財産は親等が亡くなったときに相続財産に加算して相続税の計算を行います。
年間110万円の基礎控除は、暦年課税制度と相続時精算課税制度のいずれを選択しても利用できます。
子供が認識していない銀行口座に預金する
子供が認識していない銀行口座にお金を預ける行為は、贈与に該当しないケースが多いです。たとえば、子供のために年120万円の預金をしたとしても、親が実質的な管理者であれば、贈与税がかからないケースがほとんどです。一方、子供が管理している口座に贈与の意思をもって双方合意のもと110万円を超える振り込みをしたときは、贈与税が発生することになります。
なお、親が実質的な管理をしている子供名義の口座は、親の財産としてみなされるのが通例です。親が亡くなったときには相続財産と判断され、相続税の課税対象となることがあるため注意しましょう。
住宅取得資金を贈与する
2024年1月1日から2026年12月31日までの間に、親から子供や孫へ住宅取得にかかる資金を贈与する場合は、贈与税が非課税になる特例を利用できる可能性があります。この特例を利用すると、基礎控除の110万円に加えて、最大1,000万円までの贈与にかかる贈与税が非課税となります。
特例を受けられるのは、以下の条件等を満たす子供に贈与した場合です。
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(対象の居住用住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満であれば1,000万円以下)
- 居住用住宅の新築、取得または増改築をする
- 贈与を受けた翌年3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて取得した家屋に居住する、もしくは居住が確実に見込まれる
相続時精算課税制度を活用して贈与する
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母から18歳以上の子供や孫に対する贈与で選択できる課税方法です。相続時精算課税制度を選択すれば、年間110万円の基礎控除に加えて、贈与者ごとに累計で2,500万円まで非課税で贈与できます。贈与額が年間110万円の基礎控除後(2024年1月1日以後の贈与から)の残額の累計額が特別控除額2500万円を超えた場合は、一律20%の贈与税が課税されます。
なお、この制度を利用した贈与財産は、相続が発生したタイミングで相続財産に加算され、相続税の計算を行います。
親子間の贈与税|課税対象となるケース
以下に該当する場合は、親子間であっても贈与税の対象となります。
- 年間110万円を超えて贈与する
- 贈与資金を目的外で使う
- 返済期限が設定されていないなどの高額な金銭の貸し借り
- 土地や住宅を子供名義に変更する
- 借金や住宅ローンを肩代わりする
- 親が保険料を負担した生命保険金を子供が受け取る
- 車や美術品を安価で譲る
それぞれ詳しく解説します。
年間110万円を超えて贈与する
親子間で年間110万円を超える財産を贈与すると、110万円を超える部分に贈与税がかかります。たとえば、父親が子供に車の購入費として1年間で200万円贈与した場合は、90万円(200万円-110万円)に課税されます。
資金を贈与目的外で使った
親から子供への生活費や教育費の贈与には原則として贈与税がかかりません。また、一定要件を満たすことで活用できる特例制度を活用すれば、住宅購入資金や結婚・子育て資金を非課税で贈与できます。ただし、贈与した資金を目的外で使うと、課税対象になるため注意が必要です。たとえば、教育資金として贈与した財産を株式投資に使うケースが該当します。
返済期限が設定されていないなどの高額な金銭の貸し借り
親子間で高額な金銭の貸し借りをすると、贈与とみなされることがあります。具体的には「出世払い」のように返済期限が設定されていない貸し借りをするケースが贈与と判断される可能性が高いです。親子間の金銭の貸し借りであっても、第三者間での取り扱いに準じていることを証明するために金銭消費賃借契約書を作成するようにしましょう。
土地や住宅を子供名義に変更した
親名義の土地や住宅を子供名義に変更すると、その不動産を贈与したものとみなされます。評価額が110万円を超える土地や住宅を子供名義に変更すれば、金銭のやり取りがなくとも、110万円を超える部分に贈与税が課税されます。土地や住宅の評価額は、路線価等や自治体から送付される固定資産税の納税通知書、役所で取得できる固定資産課税台帳(名寄帳)で確認しましょう。
借金や住宅ローンを肩代わりする
子供名義の借金や住宅ローンの肩代わりをした場合は、110万円を超える部分に贈与税がかかります。ただし、経済的に苦しい子供の返済を肩代わりする場合は、贈与としてみなされないケースがあります。加えて、金銭消費賃借契約を締結したうえで借金や住宅ローンの肩代わりをした場合は、親が子供に資金を貸し付ける形になり、贈与税の対象にはなりません。
なお、住宅ローンに対する資金援助は、住宅購入後に実施されるため、住宅取得資金の非課税制度の対象外となります。注意しましょう。
親が保険料を負担した生命保険金を子供が受け取る
保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合は、保険金に贈与税がかかることがあります。贈与税の対象となる契約内容は、保険の種類によって以下のように異なります。
保険金の種類 | 贈与税の対象となる契約内容 |
---|---|
死亡保険金 | 保険料負担者・被保険者・受取人がすべて異なる |
満期保険金や解約返戻金 | 保険料負担者と受取人が異なる |
たとえば、父親が保険料負担者かつ被保険者となっている生命保険で、子供が満期保険金を受け取ったときは贈与税の対象となります。保険に加入するときは、どのような税金がかかるのかを確認しておきましょう。
車や美術品を安価で譲る
親子間で車や美術品を安価で譲ると、実質的な贈与とみなされて贈与税がかかる可能性があります。ただし、車や美術品の時価(市場で売買が成立する価格)と親子間でやり取りした金額の差額が年間110万円以下であれば、基礎控除が適用されて贈与税はかかりません。
親子間の贈与税の計算方法
親子間で贈与税が発生する場合の納税額は、暦年課税か相続時精算課税によって異なります。
ここでは、親子間の贈与税の計算方法を解説します。
暦年課税
暦年課税を選択した場合の贈与税の計算手順は、以下のとおりです。
1.贈与財産から基礎控除の110万円を差し引き、課税価格を出す
2.課税価格に応じた税率をかける
3.2で求めた金額に課税価格に応じた控除額を差し引く
親子間の贈与に適用される税率と控除額は、課税価格だけでなく、子供の年齢によっても異なります。子供が18歳以上の場合は「特例贈与」、18歳未満であれば「一般贈与」の税率と控除額が適用されます。
ここからは、贈与税の計算方法を特例贈与と一般贈与に分けて見ていきましょう。
特例贈与
特例贈与とは、直系尊属(父母・祖父母など)から18歳以上(贈与をした年の1月1日時点)の直系卑属(子供・孫)へ贈与することをいいます。
特例贈与に該当する場合は、以下の税率と控除額を使って贈与税を求めます。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ‐ |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
たとえば、父親から22歳の子供に年間500万円の贈与をしたときの贈与税は、以下のように計算します。
1.500万円-110万円(基礎控除)=390万円 2.(390万円×15%)-10万円=48.5万円 |
一般贈与
直系尊属から18歳未満(贈与をした年の1月1日時点)の直系卑属への贈与、直系尊属以外の親族(夫や兄弟など)や他人から受ける贈与は、一般贈与の早見表で贈与税を計算します。
一般贈与の税率や控除額は、以下のとおりです。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ‐ |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
たとえば、母親から15歳の子供に年間500万円の贈与をした場合の贈与税は、53万円になります。
- 500万円-110万円(基礎控除)=390万円
- (390万円×20%)-25万円=53万円
相続時精算課税
相続時精算課税では年間110万円の基礎控除後(2024年1月1日以後の贈与から)の残額の累計額が特別控除額2500万円の非課税枠を超えたときに一律20%の贈与税がかかります。
たとえば、父親から3年間、毎年1,200万円の贈与を受けた場合の贈与税は、以下のように計算します。
1.課税価格を求める 1年目:1,200万円-110万円=1,090万円- 特別控除1,090万円=0円 ※残:1,410万円 2年目:1,200万円-110万円=1,090万円- 特別控除1,090万円=0円 ※残:320万円 3年目:1,200万円-110万円=1,090万円- 特別控除320万円=770万円 2.税率20%をかける 3年目:770万円×20%=154万円 3.贈与税は3年目に154万円 |
特別控除額2,500万円までの贈与であれば課税対象外となりますが、相続財産として相続財産に加算されることになります。また、納付した贈与税は相続税申告時に控除することができます。
親子間の贈与に関する注意点
親子間で贈与するときは、以下の点に注意しましょう。
- 定期贈与とみなされると年110万円以下でも課税対象となる
- 相続開始から7年以内の生前贈与は相続財産になる
- 贈与は贈与者と受贈者の合意がなければ成立しない
- 贈与税が非課税であっても申告が必要な場合がある
それぞれ詳しく解説します。
定期贈与とみなされると年110万円以下でも課税対象となる
定期贈与とは、毎年一定額を継続的に贈与することをいいます。定期贈与にみなされると、年間110万円を超えない贈与にも税金が課せられるため注意が必要です。たとえば、「今後5年間で毎年50万円を贈与する」といった約束をしたうえで贈与をすると250万円に対して課税される可能性があります。
その年の独立した贈与であることを証明するためにも、贈与のたびに契約書を作成するなどの対策をするようにしましょう。
相続開始から7年以内の生前贈与は相続財産になる
暦年課税による贈与から7年以内に贈与者が亡くなった場合は、その贈与財産が相続財産として相続税の課税対象となる可能性があります。実際に7年以内の生前贈与が相続財産の加算対象となるのは、2031年1月1日以降の贈与からです。それ以前の加算対象期間は、贈与時期に応じて下表のように異なります。
引用:国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
相続財産に加算されるのは、相続開始前4~7年の4年間で贈与した財産においては総額100万円を超える部分です。たとえば、贈与者が亡くなった日の4~7年前の4年間に合計200万円の贈与、3年以内に毎年200万円ずつの贈与があった場合は、合計700万円分の贈与財産が相続財産に加算されます。
200万円-100万円+200万円×3年=700万円 |
贈与は贈与者と受贈者の合意がなければ成立しない
贈与は原則として、贈与者(贈る人)と受贈者(もらう人)の合意がなければ成立しません。つまり、相手が受け取ることに同意していなければ贈与として成立しないといえます。相続の取り組みとして生前贈与をする際は、互いの合意がとれていることを証明するために贈与契約書を作成するのがよいでしょう。
贈与税が非課税であっても申告が必要な場合がある
年間110万円以下の贈与であれば、贈与税申告をしなくても税金は課されません。しかし、相続時精算課税制度や住宅取得等資金贈与の特例を利用する場合は、納税額が0円であっても贈与税の申告をする必要があります。
教育資金や結婚・子育ての一括贈与の特例については、贈与税が非課税であれば申告は不要です。ただし、事前に専用口座を開設し、税務署に非課税申告書を提出する必要があるため、早い段階で準備を進めておきましょう。
贈与税がかかる場合の申告手続き
贈与税申告・納税は、贈与が発生した翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の住所を管轄する税務署で手続きします。申告書の提出方法は、以下の3つです。
- 税務署の窓口に直接提出する
- 税務署に郵送する
- e-Taxを利用する
e-Taxを利用すれば、インターネット上で申告書の作成や提出ができます。
申告期限までに申告しなかったり、納税額が少なかったりした場合は、本来の税金に加えて延滞税や加算税がかかります。このような事態を避けるためにも、期限までに適切な方法で申告・納税を済ませるようにしましょう。
親子間の贈与に関するよくある質問
最後に親子間の贈与に関するよくある質問に回答していきます。
親子間の贈与はバレない?
親子間の贈与は、銀行口座の履歴や不動産の登記情報などから税務署が認知する可能性があります。特に高額な資金移動や不自然な名義変更があると、税務調査の対象になりやすいでしょう。贈与の申告漏れや過少申告が発覚すれば、加算税や延滞税といったペナルティを受けることになります。
親の会社から子供にお金を渡したら贈与税がかかる?
親の会社から子供にお金を渡す場合は、贈与税がかかりません。法人からの贈与は、贈与税ではなく、所得税の課税対象となります。
義理の両親からの贈与は課税対象になる?
配偶者の両親(義理の父母)は民法上の扶養義務者に該当しないため、生活費や教育費の贈与であっても、贈与税の課税対象となります。ただし、年間110万円以下の贈与や、義理の両親から配偶者に対する生活費・教育費の贈与であれば、贈与税はかかりません。
実子と養子に贈与税の違いはある?
養子縁組をしている養子であれば、生活費や教育費の贈与が非課税になったり、特例を利用したりすることができます。ただし、相続税の計算では、法定相続人の数に含められる養子の人数に制限があります。
被相続人の実子の有無 | 法定相続人の数に含められる養子の人数 |
---|---|
いる | 1人まで |
いない | 2人まで |
相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠は、法定相続人の数に応じて増える仕組みになっています。そのため、基礎控除額や非課税枠を増やす目的で養子縁組を利用することを防ぐ目的で制限が設けられています。
最後に
親から子供に生活費や教育費、一定要件を満たした住宅取得資金の贈与は、贈与税の課税対象になりません。一方、車や美術品を安価で譲ったり、住宅ローンの肩代わりをしたりすると贈与税がかかる可能性があり、注意が必要です。思わぬタイミングで贈与税がかかる事態を避けるためにも、贈与税の仕組みや課税される条件を知っておきましょう。
贈与税を概算でもよいので知りたいという方のために、贈与税の計算方法についてまとめております。ご参考にしていただけましたら幸いです。
- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。
税務の取扱に関する監修
マックス総合税理士法人マックスソウゴウゼイリシホウジン
プロフィール
渋谷本社、自由が丘オフィスを拠点に、東京都心及び、城南地区の地主や資産家に対し、『民事信託も活用した相続・相続への準備、不動産の売買や贈与時の提案』といった資産税コンサルティングを手がける。
毎週末、不動産に関する税務相談会も行っており、ただの税務理論だけでなく、不動産の現場にも精通する知識と経験を備えている。
マックス総合税理士法人(http://www.max-gtax.com/)