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区分所有オフィスの【ボルテックス】

顧客受入れに関する方針

 当社は、犯罪収益の移転を防止する為、お客様と取引を行う際に取引時確認が必要となる取引及び同取引に係るお客様の属性情報の取得・管理について、犯罪収益移転防止法などの法令を遵守するとともに、当社が作成する特定事業者作成書面(犯罪収益の移転に係るリスク評価書)の内容を踏まえ、以下の取引の種類に応じて「信頼に足りる証跡」を求め取引時確認を適切に実施します。なお、お客様が取引時確認に応じない場合には、取引時確認にお客様が応じるまで当該取引をお断りします。
 また、犯罪収益の移転の危険性が高いものとして、お客様との取引が別紙に該当すると判断した場合には、速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うとともに、継続的なモニタリングの実施や取引停止などの措置を実施します。

  1. 不動産の売買(当社がその代理又は媒介を行う場合を含みます。以下同じ。)、不動産特定共同事業法に基づく不動産特定共同事業契約の締結(当社がその代理又は媒介を行う場合を含みます。以下同じ。)、不動産信託受益権の売買(当社がその代理又は媒介を行う場合を含みます。以下同じ。)及び集団投資スキーム持分等の私募の取扱い
    1. 上記取引において当社が確認する事項及びその確認方法は、下表のとおりです。
    2. 上記取引において把握したお客様の属性情報は、当社の「個人情報保護方針」に基づき適切に管理します。
  2. 特別の注意を要する取引(①マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引、②同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引)
    1. 上記「1.」と同様
  3. 高リスク取引≪①なりすましの疑いがある取引又は本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客との取引、②マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等に居住・所在している顧客との取引、③重要な公的地位にある者(外国 PEPs)との取引≫
    1. 上記取引において当社が確認する事項及びその確認方法は、下表のとおりです。なお、マネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い取引であることを踏まえ、「本人確認事項」及び「実質的支配者」については、通常よりも厳格な方法により確認します。
    2. 上記取引において把握したお客様の属性情報は、当社の「個人情報保護規程」に基づき適切に管理します。
  4. 非対面取引
    1. 上記取引においては、お客様より、有効期間・有効期限にある本人確認書類(の写し)の提示または送付を受け、 お客様に書留郵便により、転送不要郵便として取引関係文書を送付し、送達されなければ取引を開始できないこととします。
  5. 非居住者
    1. 上記「3.」と同様
    確認事項 通常の取引(上記1、2、4) 高リスク取引(上記3、5)
    本人特定事項
    (個人)氏名、住居、生年月日
    (法人)名称、本店又は主たる事務所の所在地
    以下の本人確認書類
    (個人)運転免許証、在留カード、旅券(パスポート)等顔写真のある官公庁発行書類など
    (法人)登記事項証明書、印鑑証明書、官公庁発行書類で法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものなど
    通常の取引に際して確認した書類

    上記以外の本人確認書類
    取引を行う目的 申告 申告
    (個人)職業
    (法人)事業の内容
    (個人)申告
    (法人)定款、登記事項証明書
    など
    (個人)申告
    (法人)定款、登記事項証明書
    など
    実質的支配者
    (議決権の保有その他の手段により当該法人を支配する自然人(すべての法人に存在))
    代表者等からの本人特定事項の申告 株主名簿(資本多数決の原則を採る法人の場合)、登記事項証明書(資本多数決の原則を採る法人以外の法人の場合など)

    代表者等からの本人特定事項の申告
    資産及び収入の状況
    (高リスク取引で、200万円を超える財産の移転を伴う場合に限る)
    (個人)源泉徴収票、確定申告書、預金通帳など
    (法人)貸借対照表、損益計算書など

以上
令和2年6月1日 制定・施行

犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引」の届出に該当しうる取引事例

第1 現金の使用形態に着目した事例

  1. 多額の現金により、宅地または建物を購入しようとしている。(特に、顧客の収入、資産等に見合わない高額の物件を購入する場合。)
  2. 短期間のうちに行われる複数の宅地または建物の売買契約に対する代金を現金で支払い、その支払総額が多額である。

第2 真の契約者を隠匿している可能性に着目した事例

  1. 売買契約の締結が、架空名義または借名で行われたとの疑いがある。
  2. 顧客が、取引の関係書類に自己の名前を書くことを拒んでいる。
  3. 取引の関係書類(申込書、重要事項説明書、売買契約書等)それぞれに異なる名前を使用しようとしている。
  4. 売買契約の契約者である法人の実体がない、との疑いがある。
  5. 顧客の住所と異なる場所に、関係書類の送付を希望している。

第3 取引の特異性(不自然さ)に着目した事例

  1. 同一人物が、短期間のうちに多数の宅地または建物を売買しようとしている。
  2. 宅地または建物の購入後、短期間のうちに当該宅地または建物を売却しようとしている。
  3. 経済合理性から見て、異常な取引を行おうとしている。(例:売却することを急ぎ、市場価格を大きく下回る価格での売却でも厭わないとする場合等)
  4. 短期間のうちに複数の宅地または建物を購入するにもかかわらず、各々の物件の場所、状態、予測修理等に対してほとんど懸念を示していない。
  5. (取引の規模、物件の場所、顧客が営む事業の形態等から見て)、当該顧客が取引の対象となる宅地または建物を購入または売却する合理的な理由が見出せない。

第4 契約締結後の事情に着目した事例

  1. 合理的な理由なく、予定されていた決済期日の延期の申し入れがあった。
  2. 顧客が(売買契約締結後に)突然、高額の不動産の購入への変更を依頼している。

第5 その他の事例

  1. 公務員や会社員が、その収入に見合わない高額な取引を行おうとしている。
  2. 顧客が自己のために取引しているか疑いがあるため、真の受益者について確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒んでいる。
  3. 顧客が取引の秘密を不自然に強調している。
  4. 顧客が宅地建物取引業者に対して「疑わしい取引の届出」を行わないように依頼、強要、買収等を図っている。
  5. 暴力団員、暴力団関係者等に係る取引である。
  6. 自社従業員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引または不自然な態度、動向等が認められる顧客に係る取引である。
  7. 犯罪収益移転防止対策室(※)その他の公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引である。
    ※ 警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)