毎年1月1日時点で登記簿に土地建物などの固定資産の所有者として登記された人に課税される市区町村税。いわゆる保有税。新築家屋は取得した年には登記簿にないので翌年から。中古住宅や土地を買った場合は前所有者(売主)に課税されるが、通常は購入した日を境に按分して負担する。標準税率は1.4%で、市町村によって最高2.1%まで変更可能。また敷地面積200平方メートル以下の土地は評価額が減額される。マイホームの特例もある。
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